薬物犯罪

薬物事件では初犯であっても起訴される可能性が高いので、早期の段階から刑事事件に強い弁護士の支援を受けることが不可欠です。

特に、取り調べの段階での対応を間違えると、厳しい処分が下される可能性が高まります。それを防ぐためにも、薬物犯罪で逮捕されたあとの流れや、正しい対処法を知っておくことが大切です。

このページでは薬物犯罪に関する基本的な法律知識や逮捕された際の流れ、当事務所の対応方針について、詳しくご説明します。


薬物に関する法律の種類とその罪に課せられる刑罰

薬物に関する規制は、以下の主要な法律によって定められています。

  1. 大麻草の栽培の規制に関する法律
  2. 覚醒剤取締法
  3. あへん法
  4. 麻薬及び向精神薬取締法
  5. その他の法律

「大麻草の栽培の規制に関する法律」「覚醒剤取締法」「麻薬及び向精神薬取締法」「あへん法」は、薬物四法と呼ばれています。それ以外の薬物であれば犯罪にならないというわけではなく、薬機法や麻薬特例法によって規制されることもあります。

まずは、薬物に関する法律の概要と刑罰についてみていきましょう。


1. 大麻草の栽培の規制に関する法律

大麻草の栽培の規制に関する法律(旧:大麻取締法)は、大麻の取り扱いを免許制として、免許を有しない者による取り扱いを禁止する法律です。大麻の不正な所持や譲渡・譲受、輸出入、栽培、使用について規制しています。

大麻草の栽培の規制に関する法律に違反した場合の罰則は、表のとおりです。

  

違反行為

通常の場合

営利目的の場合

使用

(令和6年12月12日より)

7年以下の懲役

-

所持・譲渡・譲受

・1年以上10年以下の懲役
・情状により1年以上10年以下の懲役および300万円以下の罰金

輸出入・製造・栽培

1年以上10年以下の懲役

・1年以上の有期懲役

・または情状により1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金

※出典:e-GOV法令検索|大麻草の栽培の規制に関する法律
    厚生労働省|令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます


2. 覚醒剤取締法

覚醒剤取締法は、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するために、覚醒剤や原料の輸出入、所持、使用などを取り締まる法律です。覚醒剤は特に依存性が強く、使用を続けると錯乱状態になり他人に危害を加える危険があるため、厳しく規制されています。

覚醒剤取締法に違反した場合の罰則は、表のとおりです。

  

違反行為

通常の場合

営利目的の場合

所持・譲受・譲渡

10年以下の懲役

・1年以上の有期懲役

・または情状により1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金

輸出入・製造

1年以上の有期懲役

・無期もしくは3年以上の懲役

・または情状により無期もしくは3年以上の懲役および1,000万円以下の罰金

※出典:e-GOV法令検索|覚醒剤取締法


3. あへん法

あへん法は、「パパヴェル・ソムニフェルム・エル」と「パパヴェル・セティゲルム・ディシーシー」という2種類のケシの栽培や所持を禁止する法律です。現在はあまり使用されない薬物で、逮捕者も他の薬物に比べると少ない傾向にあります。

あへん法に違反した場合の罰則は、表のとおりです。

  

違反行為

通常の場合

営利目的の場合

所持・譲受・譲渡

7年以下の懲役

・1年以上10年以下の懲役

・または情状により1年以上10年以下の懲役および300万円以下の罰金

栽培・採取・輸出入

1年以上10年以下の懲役

・1年以上の有期懲役

・または情状により1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金

※出典:e-GOV法令検索|あへん法


4. 麻薬及び向精神薬取締法

麻薬及び向精神薬取締法は、大麻や覚醒剤、あへん以外の薬物を規制する法律です。対象となる薬物の一例としてコカインやMDMA、モルヒネなどが挙げられます。

麻薬及び向精神薬取締法に違反した場合の罰則は、表のとおりです。

   

薬物の種類

違反行為

通常の場合

営利目的の場合

ジアセチルモルヒネ等

所持・譲受・譲渡

10年以下の懲役

・1年以上の有期懲役

・または情状により1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金

輸出入・製造

1年以上の有期懲役

・無期もしくは3年以上の懲役

・または情状により無期もしくは3年以上の懲役および1,000万円以下の罰金

ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬

所持・譲受・譲渡

7年以下の懲役

・1年以上10年以下の懲役

・または情状により1年以上10年以下の懲役および300万円以下の罰金

輸出入・製造

1年以上10年以下の懲役

・1年以上の有期懲役

・または情状により1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金

※出典:e-GOV法令検索|麻薬及び向精神薬取締法


5. その他の法律

薬物四法の他にも、薬物を取り締まる法律は存在しています。その代表例として、「麻薬特例法」と「薬機法」が挙げられます。

麻薬特例法は、規制薬物を用いた不正行為を助長する行為の防止などを目的とする法律です。薬機法は、医薬品や医療機器などの製造・販売・広告などに関するルールを定めた法律です。

近年増加している危険ドラッグについても規制されており、実際に逮捕されている方も少なくありません。薬物四法で規制されている薬物や行為以外であっても、麻薬特例法や薬機法などの関連法令に抵触すれば、逮捕される可能性は十分にあるので注意が必要です。

※出典:法務省|令和5年版 犯罪白書「危険ドラッグに係る犯罪」


薬物犯罪が発覚するきっかけ

薬物犯罪が発覚する主なきっかけは、以下の3パターンです。

  • 警察官による職務質問
  • 医師や周囲からの通報
  • 逮捕者からの情報提供

それぞれどのようなことなのか、詳しくみていきましょう。


警察官による職務質問

職務質問は、薬物犯罪発覚の最も一般的なケースです。

警察官による職務質問の際、所持品検査で薬物らしき物が発見された場合は、その場で物体の簡易検査が実施されます。検査で陽性反応が出れば現行犯逮捕、もしくは正式鑑定をしてから出頭要請の連絡が入ります。

また、尿検査でも陽性反応が確認された場合は、実際に薬物を所持していなくても逮捕されることが一般的です。これは、体内に薬物が残存していること自体が使用の証拠となるためです。


医師や周囲からの通報

医師からの通報も、薬物犯罪が発覚するきっかけになります。麻薬取締法第58条の2では、医師が診断の結果、患者が麻薬中毒者であることを発見した場合、都道府県知事への届出を義務付けています。

また、薬物使用は人格や行動に大きな変化をもたらすので、家族や職場の同僚、近隣住民などが異変に気付いて通報するケースも少なくありません。特に覚醒剤は、攻撃的な言動や異常な興奮状態を引き起こすことが多いので、周囲から不審に思われやすくなります。


逮捕者からの情報提供

すでに逮捕された人物や共犯者からの情報提供により、薬物犯罪が発覚することもあります。特に組織的な薬物犯罪の場合、関係者への取り調べの過程で新たな事件が明らかになることは少なくありません。

また、密売組織の摘発によって、購入者のリストが押収されて発覚するケースもあります。捜査機関は、さまざまな情報をもとに捜査を進めて関係者の特定や証拠の収集を行っているので、ある日突然逮捕されることになる可能性があります。


薬物により逮捕されたあとの流れ

薬物犯罪が発覚して逮捕されたあとの流れは、以下のとおりです。

  1. 逮捕・取り調べ
  2. 送致
  3. 勾留
  4. 起訴
  5. 刑事裁判

ここでは、それぞれの詳細をみていきましょう。


1. 逮捕・取り調べ

逮捕された後は警察署の留置施設に身柄を拘束され、すぐに取り調べが開始されます。

薬物事件の取り調べでは、共犯者の存在や入手経路、使用時期・場所などについて詳しく追及されます。取調室だけではなく、現場検証のために現場へ連れていかれることも珍しくありません。

取り調べでの供述内容は、その後の裁判に大きな影響を与える可能性があります。心理的なプレッシャーが掛けられている中での取り調べとなるため、供述内容には細心の注意を払わなければいけません。場合によっては、すべて黙秘することもあるでしょう。


2. 送致

逮捕から48時間以内に、事件は検察に送致されます。送致とは、事件の証拠物や被疑者の身柄を検察官に引き継ぐことです。軽微な事件であれば、送致されずに事件が終了することもあります。

検察官は送致された証拠をもとに勾留の必要性を判断し、24時間以内に裁判所へ勾留を請求するかどうかを決定します。薬物事件の場合は、証拠隠滅や逃亡の可能性が高いと判断されて、勾留請求を行うことがほとんどです。


3. 勾留

勾留とは、被疑者の身柄を拘束する手続です。無罪推定の原則があるにもかかわらず、薬物事件では、ほとんどの場合で勾留が認められます。

起訴前の勾留期間は、原則として最大10日間です。ただし、やむを得ない事情があれば、さらに10日間延長されて最長20日間となり、この間に警察や検察による詳しい取り調べが行われます。法律上の建前とは真逆に、薬物事件では合計20日間の勾留が認められるケースがほとんどです。

勾留されない場合は釈放となりますが、その後も捜査は在宅で続行されます。捜査対応の重要性は、身柄が拘束されても、在宅でも同じです。


4. 起訴

捜査を通じて収集した証拠をもとに、起訴するかどうかを検察官が判断します。

薬物事件で逮捕されても、すべての方が起訴されるわけではありません。ごく少量の大麻の所持事件などでは不起訴処分になることも少なくありません。しかし、組織犯罪が多く再犯率も高い覚醒剤事件は起訴率が70.3%と、初犯であっても起訴されるケースが多くなっています。

日本では、起訴された事件の有罪率は99.9%であるといわれています。起訴されれば有罪判決になる可能性が高いので、不起訴処分を目指すためにしっかりと専門の弁護士と連携することが大切です。

※出典:法務省|令和5年版 犯罪白書「処遇」


5. 刑事裁判

起訴された場合は刑事裁判となり、有罪・無罪の判断や刑の重さが決められます。

起訴されると有罪率が高くなりますが、故意を裏付ける証拠が足りない場合、薬物の所持・使用を裏付ける証拠が不十分な場合は、無罪判決を勝ち取ることも可能です。また、違法捜査が行われた場合も、違法収集証拠であることを主張して無罪判決を勝ち取ることができる場合があります。

薬物事件の刑事裁判(認め事件)で重要視されるのは、動機や計画性、犯行態様などの犯情と呼ばれる事情です。関係者の証人尋問をしたり、被告人に有利な証拠を提出することで刑罰を軽くするための弁護活動を尽くすのが大切です。また、一般情状と呼ばれるような、被告人の反省態度や更生可能性、再犯可能性に関する弁護活動も大切です。弁護士は、情状証人の証言や社会復帰のための環境整備など、執行猶予を獲得するためにさまざまな弁護活動を行います。初犯の場合は、適切に弁護活動を行うことで執行猶予付きの判決を得られる可能性が高くなります。

判決に不服がある場合は、判決の翌日から2週間以内に控訴することが可能です。この期間を過ぎると、判決が確定します。


薬物犯罪を弁護士に依頼するメリット

薬物事件で逮捕されたときは、すぐに弁護士に依頼することが大切です。弁護士に依頼すると、以下のようなメリットが得られます。

  • 逮捕されてから72時間以内でも接見が可能
  • 外部への連絡や説明ができる
  • 早期釈放に向けて働きかけてくれる
  • 不起訴に向けて防御活動をしてくれる
  • 無罪や執行猶予、減刑のために弁護活動を行ってもらえる
  • 再犯防止のサポートを受けられる

各メリットの詳細をみていきましょう。


逮捕されてから72時間以内でも接見が可能

薬物事件では、逮捕直後から速やかに弁護士と連携することが重要です。

逮捕されるとすぐに取り調べが始まり、警察官からプレッシャーをかけられて不利な供述調書を作られることもあるので注意が必要です。逮捕後すぐに弁護士を呼べば取り調べのアドバイスを受けられるので、不利な展開になることを防ぎやすくなります。

逮捕されてから勾留されるまでの期間は、たとえ家族であっても原則として接見はできません。しかし、弁護士はいつでも接見が可能です。早い段階から弁護士に依頼して助言を受けることで、よりよい結果を得られる可能性が高まります。


外部への連絡・説明ができる

逮捕されると、家族への連絡はもちろん、学校や職場などいろいろな関係先への説明が必要になります。逮捕されてから72時間は家族との連絡や接見が難しくなるので、弁護士と連携しながら関係各所に連絡・説明することが大切です。

外部に連絡できない状況が続けば、その後の生活に大きな影響を与えます。特に、学校や職場への説明は慎重に行う必要があるので、刑事事件に精通した弁護士によるサポートが不可欠です。


早期釈放に向けて働きかけてくれる

薬物事件は勾留される可能性が高いものの、弁護士が適切に働きかけることで、早期の身柄解放を実現できる場合もあります。

弁護士は、示談交渉や身元引受人の確保、再犯防止に向けた環境整備など、釈放に必要な準備を進めてくれます。また、勾留請求に対する却下の申立てや準抗告など、法的手段を用いた対応も可能です。


不起訴に向けて防御活動をしてくれる

弁護士は、被疑者の生活環境や更生可能性を示す証拠を集めて、不起訴を勝ち取るための活動も行います。

不起訴を勝ち取るためには、弁護士による早期からの防御活動が重要です。黙秘が最大の防御になるケースも少なくありません。示談の成立や医療機関での治療など、再犯防止に向けた具体的な取り組みを提案・実行して、検察官の判断に影響を与える材料を準備します。


無罪や執行猶予、減刑のために弁護活動を行ってもらえる

たとえ起訴されてしまった場合でも、弁護士に無罪や執行猶予判決を獲得するための弁護活動を行ってもらうことが可能です。

違法な捜査が行われた場合や薬物の使用が故意でない場合、証拠が不十分な場合、弁護士は無罪判決を獲得するための活動を進めます。無罪を裏付ける証拠の収集に精力を注ぐことになります。あるいは、法廷での証人尋問が勝負を決することもあります。それ以外の場合でも、情状証人の手配や薬物依存の更生プログラムへの参加など、被告人の更生可能性を示す材料を準備することで執行猶予判決や減刑を実現することが可能です。

また、家族や職場からの支援体制を整えるサポートも、弁護士の重要な職務です。再犯防止に向けた具体的な計画を裁判所に示すことで、より寛大な判決を得られるように尽力します。


再犯防止のサポートを受けられる

薬物事件は再犯率が高いため、再犯防止のための環境づくりが重要です。再犯防止のサポートは被疑者の更正を促せるだけではなく、早期釈放や減刑にもつながります。

弁護士には、専門医療機関や更生プログラムの紹介など長期的な視点でのサポートを依頼できます。また、家族や職場との関係修復のサポート、生活環境の改善に向けたアドバイスなど、社会復帰に向けた適切な準備をすることが可能です。


弁護を依頼したときの流れ

逮捕後の弁護士による弁護の流れは、以下のとおりです。

  1. 弁護士を呼ぶ
  2. 初期対応を行う
  3. 身柄解放に向けて活動する
  4. 早期解決に向けて活動する

ここでは、各プロセスの詳細を説明します。


弁護士を呼ぶ

薬物事件で逮捕されたときは、できるだけ早く刑事事件を得意とする弁護士に連絡することが重要です。

ただし、留置所ではスマートフォンやパソコンを使用することはできないので、被疑者本人が弁護士を電話で呼ぶことはできません。警察官に弁護士への連絡を依頼するか、逮捕の連絡を受けた家族が弁護士を呼ぶことになります。

逮捕直後に呼べるのは、弁護士会から派遣される「当番弁護士」と本人や家族から依頼を受けた「私選弁護人」のどちらかです。当番弁護士は無料ですが、接見回数が1回なうえ、担当者を選ぶことができません。費用はかかってしまいますが、継続的に支援を受けられる私選弁護人への依頼をおすすめします。


初期対応を行う

弁護士は依頼を受けると、はじめに警察署で被疑者との接見を行います。この際、事件の詳細な状況や今後の方針について話し合い、取り調べへの対応方法などについてアドバイスを受けることが可能です。

また、弁護士は家族とも面談を行い、今後の流れや必要な準備について説明します。特に、薬物事件では再犯防止に向けた環境整備が重要となるため、家族の協力体制についても早い段階から検討を始めます。


身柄解放に向けて活動する

次に、弁護士はできるだけ早期の身柄解放を目指して活動します。勾留請求に対する却下の申立てや身元引受人の確保など釈放に向けた準備を進めます。最短で48時間以内(検察官送致前)の釈放を目指して、積極的に弁護活動を実施します。


早期解決に向けて活動する

弁護士は、事件の早期解決に向けた活動も行います。

無罪獲得や不起訴処分を目指した検察への働きかけ、起訴後の執行猶予判決に向けた準備を進めます。また、医療機関や更生施設との連携を図り、再犯防止に向けた具体的なプランの構築も任せることが可能です。

その間、家族へのサポートも継続します。面会や差し入れの手続き、今後の対応についての相談なども含め、きめ細かな支援を受けられます。


薬物犯罪で逮捕されたらすぐに実績豊富な弁護士へ相談することが大切

たとえ厳しい処分を受けることが多い薬物事件であっても、適切に弁護活動をすれば不起訴や執行猶予判決を獲得できる可能性は十分にあります。特に、刑事事件に関する豊富な経験とノウハウを持つ弁護士に依頼することで、よりよい結果を得られる可能性が高まります。

刑事弁護の命は、「迅速さ」です。弁護士の受任が早ければ早いほど、防御のためにできることは増えます。JIN国際刑事法律事務所では、ご依頼を受けたその瞬間から迅速さを第一に、被疑者の人権を守るために活動してまいります。

「家族が逮捕されてしまった」「釈放・不起訴にしてほしい」「無罪判決を勝ち取りたい」など、薬物犯罪でお困りの方はお気軽にご相談ください。

業務概要

Summary

著名人、学生、会社員、高齢者など、誰でも犯しうるのが薬物犯罪です。
初犯であっても起訴される可能性が高い類型なので、捜査開始直後から裁判を見据えた弁護活動が必要になります。

薬物犯罪に当てはまるもの

  • 大麻所持・使用罪
  • 違法薬物の密輸
  • 覚醒剤取締法違反
  • 麻薬取締法違反

薬物犯罪の弁護ならJIN国際刑事法律事務所にお任せください

実は身近に溢れている薬物犯罪。そして、何度も繰り返してしまうのも薬物犯罪の特徴です。ひとつひとつの薬物犯罪が、異なる背景事情を抱えています。我々は、一つ一つの事件に丁寧に向き合って、最善の弁護活動をしてまいります。

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JIN国際刑事法律事務所の特長

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    刑事事件専門事務所ならではの圧倒的な経験値とノウハウ

    当事務所は、刑事事件のみを扱う日本でも数少ない刑事事件専門法律事務所です。 刑事事件に特化した法律事務所だからこそ、数々の案件で実績を積み上げ、ノウハウ・スキルを磨き上げ続けることができます。 私たちは、「刑事事件のプロフェッショナル」として、100%依頼者のために弁護をします。

  • Point

    薬物犯罪は迅速な対応が大切

    スピードは、刑事弁護の命です。 弁護人による迅速な捜査対応は最終的な結果に大きな影響を与えます。 ご連絡をいただいたら、すぐに接見にいき、その時点での最善のアドバイスをお伝えします。

  • Point

    薬物の所持・使用事件や密輸事件にも対応

    当事務所では覚せい剤やコカイン等の違法薬物の所持・使用事件から密輸事件まで、多岐にわたる事件を扱ってきました。薬物を使用してしまった、意図せず薬物事件に巻き込まれてしまった、どんな案件でも、まずはお電話でご相談ください。

よくある質問

FAQ

  • 警察官から所持品検査を求められたときは必ず従わなければならないのですか?

    所持品検査は、あくまで任意で行われるため、断ることは可能です。 ただし、所持品検査を断ることで警察官に何かしらの疑いをもたらす可能性があるため、特段問題がなければ素直に応じることも不要なトラブルを避ける方法です。 また、違法な捜査を防止するために、スマホやボイスレコーダーで現場の状況を残すことや、弁護士を呼ぶことも効果的です。
  • 大麻の使用で捕まることはありますか?

    大麻の使用を規制する法令はありませんでしたが、2024年12月12日の改正法が大麻を「麻薬」に位置付けたため、他の規制薬物と同様に使用罪の適用対象となります。具体的には、安全性と有効性が確認された医療分野で活用できるものを除き、大麻と、有害な大麻由来成分テトラヒドロカンナビノール(THC)は麻薬と位置付けられ、大麻の不正所持や使用は麻薬取締法違反で7年以下の懲役となります。
  • 合法ドラッグで逮捕されることはありますか?

    東京都では、合法ドラッグ・脱法ハーブ等と呼ばれるドラッグを「違法(脱法)ドラッグ」と呼んでいましたが、現在は「危険ドラッグ」と呼んでいます。 危険ドラッグは、厚生労働省により薬事法(現 医薬品医療機器等法)を改正し、「大臣指定薬物」を指定して取締りを行うなどの全国的な規制が行われており、平成26年4月から所持、購入、使用などが禁止されています。 指定薬物を含む危険ドラッグは、麻薬や覚醒剤と同様に、製造・販売だけではなく、個人の所持・使用も「違法」となり、処罰の対象になります。
  • 友人が大麻の所持で逮捕されました。参考人として捜査されることはありますか?

    友人との間に大麻に関するやり取りがあった場合、警察から捜査の過程で参考人として呼び出される可能性は高いです。 大麻の入手経路や使用状況の解明のためなどが理由として考えられます。 参考人としての取り調べは任意であり、強制力はありませんが、取り調べに応じないことで疑いが深まる可能性もあります。 単に友人とやり取りをしていただけで、自身が大麻を所持・使用していない場合、逮捕されるリスクは低いですが、不安がある場合や、自身も関与している可能性がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
  • 覚せい剤の使用で逮捕されたのですが、別の薬物だと思っていました。

    覚醒剤の使用罪の成立には、覚醒剤を使用することを認識している必要があります。 また、認識の程度によってはいわゆる「未必の故意」があるとして処罰される可能性もあります。 そのため、覚醒剤ではなく別の薬物だと認識していたという主張が認められるかによって処罰される刑罰が左右されることになります。 なお、軽い刑罰を定めている罪の限度において犯罪の成立が認められるため、覚醒剤の認識がなくても違法薬物の認識があれば処罰を免れる訳ではありません。
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