財産犯罪
財産犯罪は、窃盗や詐欺、横領など、他人の財産を侵害する犯罪の総称です。近年は特殊詐欺や口座売買が社会問題となっており、思わぬ事態で容疑をかけられるリスクが高まっています。
財産犯罪で逮捕された場合は、勾留までの72時間以内に適切な初期対応をすることが重要です。そのため、容疑をかけられた時点でいち早く刑事事件に強い弁護士に依頼する必要があります。
このページでは弁護士に相談するメリットや当事務所の対応方針について、詳しくご説明します。弁護士の選び方や弁護の流れについても紹介するので、万が一の事態に備えて正しい知識を身につけておきましょう。
財産犯罪の種類とその罪に課せられる刑罰
一口に財産犯罪といっても、その種類は以下のようにさまざまです。
- 窃盗
- 強盗
- 詐欺・恐喝
- 横領・背任
- 器物損壊
まずは、代表的な財産犯罪の特徴と刑罰について詳しく説明します。
出典:e-GOV法令検索|刑法
窃盗
窃盗は、他人の財産を不法に奪う犯罪です。万引きや置き引き、車上荒らしなどが該当します。
万引きは、一見すると軽微な犯罪のように思われるかもしれません。しかし、万引きであっても前科がつくことはあり、就職や進学に大きな影響を及ぼす可能性があります。
刑法第235条では、窃盗罪に対して10年以下の懲役または50万円以下の罰金を定めています。常習犯の場合はさらに重い量刑となり、懲役刑の上限が引き上げられることも珍しくありません。
強盗
強盗罪は、暴行や脅迫によって無理やり他人の財産を奪う犯罪です。
刑法第236条では「5年以上の有期懲役」と定められており、財産犯罪のなかでも特に重い刑罰が科されます。被害者を負傷させた場合(強盗致傷)は無期または6年以上の懲役、死亡させた場合(強盗致死)は死刑または無期懲役となります。
強盗罪は、被害者の生命や身体を脅かす重大な犯罪です。そのため、原則として実刑判決が下されます。ただし、未遂に終わった場合や情状酌量の余地がある場合は、執行猶予がつく可能性もあります。
詐欺・恐喝
詐欺罪は、相手を欺く行為によって他人から財産や財産上の利益を得る犯罪です。近年は特殊詐欺や口座売買など、手口が巧妙化・多様化しています。刑法第246条では、詐欺罪に対して10年以下の懲役を定めています。
特に、近年増加傾向にある特殊詐欺に関しては、「受け子」や「かけ子」として関与しただけでも共犯として厳しく処罰されるケースが増えました。また、他人名義の口座を売買する行為も、詐欺グループの犯行に加担したとして重大な犯罪だとみなされます。
恐喝罪は、脅迫によって財産や財産上の利益を得る犯罪で、こちらも10年以下の懲役が科されます。
どちらも、被害額が大きい場合や組織的な犯行の場合は、より厳しい処罰を受けることが一般的です。ただし、被害弁償や示談が成立すれば、情状酌量の余地が生まれる可能性もあります。
横領・背任
横領罪は、自分が占有している他人の財産を不正に処分する犯罪です。例えば、会社のお金や預かり品を着服する行為が該当します。横領罪を犯した場合は、刑法252条により5年以下の懲役、業務上横領の場合は10年以下の懲役が科されます。
背任罪は、他人のために財産事務を処理する人が、自分もしくは第三者の利益のために本人に損害を与える犯罪です。例えば、会社の利益に反する取引を行う行為が該当します。背任罪は、刑法247条により、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
横領や背任といった犯罪は、会社や取引先からの信頼関係を大きく損なうため、社会的制裁も重くなりやすい点に注意が必要です。
器物損壊
器物損壊罪は、他人の所有物を意図的に壊したり使用不能にしたりする犯罪です。刑法第261条では、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が定められています。
器物損壊は他の財産犯罪と比べると刑罰が軽いものの、示談が成立しなければ起訴されて有罪判決が下される可能性は十分にあります。特に、高額な物品を損壊した場合や常習性が認められる場合は、厳しい処罰を受ける可能性が高まるでしょう。
財産犯罪発覚時の捜査の流れ
財産犯罪が発覚したときは、一般的に以下のような流れで捜査が進められます。
- 逮捕・取り調べ
- 送致
- 勾留
- 起訴
- 刑事裁判
それぞれの段階で適切に対処することが、有利な事件処理につながります。ここからは、各プロセスの詳細をみていきましょう。
1. 逮捕・取り調べ
逮捕されると、最大72時間にわたって警察での取り調べが行われます。取り調べでした発言は調書として記録され、のちに裁判で重要な証拠として使用されます。
特に、逮捕直後は精神的に不安定になりやすいため、誘導的な質問に対して事実と異なる供述をしてしまうケースが少なくありません。焦って不利になる供述をしてしまわないように、財産犯罪に強い弁護士からアドバイスを受けてから取り調べに挑むことをおすすめします。
2. 送致
取り調べを受けたあとは、48時間以内に検察官のもとに事件と身柄が引き継がれる「送致」が行われます。
被害額がごくわずかであったり、被害者が刑事罰を望まない場合などは、微罪処分として釈放されることがあります。微罪処分となった場合は送致が行われず、警察官からの注意を受けて事件処理は終了です。
反対に、何度も犯行を繰り返している場合や反省していない場合は、釈放されずに送致となる可能性が高まります。
3. 勾留
事件送致後24時間以内に、検察官は裁判官に勾留請求を行うかどうかを判断します。勾留とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがある被疑者の身柄を拘束することです。
勾留が認められると最長で20日間の身柄拘束が可能になり、留置施設で検察官による取り調べが行われ、起訴するかどうかを判断されます。
一方で、検察官や裁判官が勾留の理由や必要性がないと判断した場合は、被疑者の身柄が釈放されて在宅のまま捜査が続行されます。
4. 起訴
検察官は、勾留や在宅捜査中の捜査結果をもとに、被疑者を起訴するかどうかを決定します。
被疑者が罪を認めている場合や被害が軽微な場合は、「略式起訴」となることがあります。略式起訴とは、書類の審議により罰金または科料の刑罰を言い渡す簡易的な裁判手続です。また、示談が成立するなど情状が良好な場合は、起訴猶予処分となる可能性があります。
正式に起訴された場合は裁判が開かれることになり、有罪判決を受ける可能性が高くなります。不起訴処分を目指す場合は、できるだけ早い段階で弁護士に依頼して対策を取ることが大切です。
5. 刑事裁判
起訴された後は、刑事裁判が開始されます。裁判では、検察官による立証と弁護人による反証が行われ、被告人の刑事責任が判断されます。
起訴されたとしても、弁護人は事案に応じて無罪を主張することもあります。例えば、故意による犯罪でなかった場合や、別人の犯行である可能性を立証できる場合などです。
一方で、目撃証言や防犯カメラの映像などの客観的な証拠が存在して無罪を主張することが困難な場合は、被告人にとって有利な判決を得るための弁護活動に注力します。
財産犯罪(認め事件)で重要視されるポイントは、「被害弁償の有無」や「示談の成否」です。弁護士は、情状証人の手配や示談交渉、執行猶予を得るための立証活動など、さまざまな活動を行います。
特に初犯の場合は、適切に弁護活動をすることで執行猶予付きの判決を得られる可能性が高まります。
財産犯罪の容疑がかかったら弁護士へすぐに相談しよう
財産犯罪の容疑をかけられたら、すぐに刑事事件の経験豊富な弁護士に連絡することをおすすめします。早期に弁護士へ相談することで、以下のようなメリットが得られます。
- 無制限に面会ができる
- 不利益供述を防げる
- 示談が成立しやすくなる
- 不起訴処分・無罪・減刑が目指せる
それぞれのメリットについて、詳しく説明します。
無制限に面会ができる
逮捕されると、最大72時間はたとえ家族であっても連絡や面会ができません。また、警察には家族に連絡する義務がないので、逮捕された事実を知らせることすら難しい場合もあります。
一方で弁護士には、被疑者・被告人と制限なく面会できる「接見交通権」が認められています。面会では警察官や検察官の立会いなしで自由に会話することができるので、取り調べの際の対応方法を具体的に相談することが可能です。
また、弁護士は家族や勤務先との連絡調整も行ってくれます。本人が外部と連絡を取ることはできなくなりますが、弁護士を経由すれば、状況説明や今後の対応について相談できます。
不利益供述を防げる
取り調べの際は警察官がプレッシャーをかけてくることがあり、緊張のあまり誘導的な質問に対して事実と異なる供述をしてしまう方は少なくありません。
たとえ事実とは異なる内容であっても、一度した供述は裁判で証拠として取り扱われることがあります。不利益な供述をしてしまわないように、「どのように供述すべきか」「どのように黙秘権を行使すべきか」など、弁護士から事前にアドバイスを受けておくことが大切です。
特に、共犯者がいる場合や事実関係が複雑な場合は、供述内容によって刑事責任が大きく変わってきます。事実をしっかりと弁護士に伝えて、不必要に不利な立場に追い込まれることを防ぐための助言を得ておきましょう。
示談が成立しやすくなる
財産犯罪では、示談できたかどうかが事件の帰着を大きく左右します。示談を成功させたいのであれば、刑事事件を得意分野とする示談交渉の実績が多い弁護士に相談することが不可欠です。
第三者である弁護士が間に入ることで被害者との冷静な話し合いが可能になり、示談が成立しやすくなります。また、被害弁償の時期や方法について専門的な立場からアドバイスを受けられる点も、弁護士に依頼する大きなメリットです。
財産犯罪では、示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性が高まります。起訴された場合でも、示談の事実は量刑判断で有利に働いてくれるので、執行猶予判決を得られる可能性が高まるでしょう。
不起訴処分・無罪・減刑が目指せる
弁護士は、被疑者にとって「有利な事情」や「無罪の証拠」を収集し、裁判のときに強く主張します。
財産犯罪では、窃盗の故意がなかったことや別人による犯行の可能性が認められる場合などは、不起訴処分や無罪を勝ち取ることも可能です。アリバイの立証や防犯カメラ映像の精査など、無実であることを証明できる可能性がある場合は、その立証に向けた証拠収集を徹底的に行います。
また有罪となった場合も、被害回復の見込みや再犯防止策を提示することで減刑を目指せます。弁護士は、示談交渉や身元引受人の確保、再犯防止に向けた環境調整も行います。
裁判を有利に進めるために必要な準備を熟知している弁護士に弁護活動してもらうことで、無罪を含めてより有利な処分を得られる可能性が高まるのです。
財産犯罪に強い弁護士の選び方
財産犯罪の弁護には、示談交渉や無罪判決、身柄解放に向けた活動など、刑事事件と財産犯罪ならではの専門的なスキルが不可欠です。
より納得のいく成果を得られるように、弁護士を選ぶときは以下のポイントを意識してみてください。
- 解決実績は豊富か
- スピーディーに対応してくれるか
- 交渉力はあるか
それぞれのポイントについて、詳しく説明します。
解決実績は豊富か
財産犯罪に強い弁護士を探すときは、示談交渉や不起訴処分、無罪判決、執行猶予判決の獲得実績が豊富かどうか確認しましょう。
たとえ刑事事件を得意としている弁護士であっても、財産犯罪の対応に慣れていない場合は珍しくありません。「刑事事件専門」という言葉だけで選ぶのではなく、具体的な解決実績を確認したうえで選任することが大切です。
相談するときは、過去の類似事件での成功例や、解決までの具体的な活動内容についても詳しく聞いてみましょう。また、示談や無罪、不起訴処分獲得の具体的な成功率も、弁護士選びの重要な判断材料となります。
スピーディーに対応してくれるか
財産犯罪で逮捕されると、逮捕後勾留決定が出るまでの期間は最大3日、勾留される期間は最大20日となります。いち早い身柄解放を実現するには、この限られた期間内に示談を成立させることが重要となることが多いため、対応のスピーディーさも大切な判断材料になります。
弁護士を選ぶときは、初回相談から接見までのスピードや、休日・夜間の連絡体制について確認しておきましょう。また、事務所の規模や所属している弁護士の数も、迅速な対応が可能かどうかを判断する材料になります。
交渉力はあるか
財産犯罪の解決には、被害者との示談交渉や警察・検察とのやり取りが不可欠です。なかでも、示談交渉の可否は事件処理に大きな影響を与えます。そのため、弁護士の交渉力とコミュニケーション能力も必ず確認しておく必要があります。
特に、依頼者に寄り添い、熱意を持って事件解決に取り組む姿勢があるかどうかは重要なポイントです。可能であれば、実際に電話や対面で話をして、その弁護士の人柄や対応の丁寧さを確認しておくことをおすすめします。
弁護士に相談したあとの流れ
財産犯罪で弁護士に相談すると、以下の流れで活動を行ってもらうことが可能です。
- 初期対応を行う
- 身柄解放に向けて活動する
- 被害弁償・示談交渉に向けた準備を行う
- 早期解決に向けて弁護活動をする
- 再犯防止に向けて支援する
ここでは、各プロセスの詳細な流れをみていきましょう。
初期対応を行う
弁護士への依頼後、最初に行われるのが初期対応です。
弁護士は、被疑者との接見を通じて事件の詳細を把握して、取り調べの対応方針をアドバイスします。また、家族への連絡や勤務先・学校への状況説明などをサポートしてもらうことも可能です。
同時に、証拠の確保や関係者への聞き取りなど、弁護方針を決めるための準備も進められます。特に、共犯者がいる場合は、供述に整合性を持たせるために素早く関係者と連携を図ります。
身柄解放に向けて活動する
早期の身柄解放を目指して活動することも、弁護士の重要な役割です。
まずは、証拠隠滅のリスクがないことや被害回復の見込みがあることを示して、勾留の必要性がないことを主張します。また、確実な身元引受人を確保することで、逃亡のおそれがないことも示します。
起訴後も勾留が継続される場合は、保釈金の準備や保釈請求の理由づけなど、保釈請求に向けた準備も進めてもらうことが可能です。
被害弁償・示談交渉に向けた準備を行う
財産犯罪では、早期の示談成立が有利な事件処理につながります。弁護士は、被害金額の確認や被害弁償の資金調達、示談条件の検討など示談交渉に向けて準備を進めます。
被害金額が少ない場合、示談が成立すれば不起訴で済むケースが少なくありません。仮に起訴されたとしても、示談が成立した事実は、執行猶予判決を得るための重要な判断材料となります。
万が一、被害者が示談に応じない場合であっても、贖罪寄付を行うことで反省の姿勢を示すことが可能です。
早期解決に向けて弁護活動をする
起訴された場合、弁護士は公判に向けて本格的に準備を開始します。
具体的な準備の内容は、被告人に有利な情報の収集や無罪判決・量刑軽減のための証拠の準備、情状証人の選定などです。保釈が認められている場合は、より自由かつ効率的に弁護準備を進められるでしょう。
起訴後は有罪率が極めて高くなりますが、証拠不十分で無罪判決を勝ち取ることは決して不可能ではありません。たとえ証拠があり無罪を勝ち取ることが困難だとしても、適切に弁護活動を行えば、量刑を軽くすることができます。弁護士は物証・証言の矛盾点を明らかにしたり、被害弁償の状況や反省の態度、更生可能性などを丁寧に立証したりしていき、依頼者にとってできるだけ有利な判決を得られるように尽力します。
再犯防止に向けて支援する
財産犯罪の背景には、借金やギャンブル依存、生活苦、精神疾患(クレプトマニア等)などさまざまな問題が潜んでいるものです。弁護士は、再犯につながる根本的な問題の解決に向けたサポートも行います。
弁護士が再犯防止に向けて支援できる内容として、以下のような一例が挙げられます。
- 債務整理のアドバイス
- 依存症治療機関の紹介と連携
- 就労支援機関との連携
- 具体的な生活設計の提案
- 福祉制度の紹介
上記のような多様な支援により、再び同じ過ちを繰り返さない環境の構築を目指すことが可能です。
財産犯罪は弁護士への早期相談が重要
財産犯罪で逮捕された場合、起訴されてしまうと有罪判決を避けることは極めて困難になります。そのため、「最初の72時間に適切に対応できたか」が重要な意味を持ちます。
容疑をかけられたり逮捕されたりしたときは、すぐに財産犯罪に強い弁護士へ相談しましょう。素早く弁護士と連携できれば、不起訴処分や無罪判決を得られる可能性が高まります。
また、示談交渉を通じて被害の早期回復を図ることで、社会的信用の失墜を最小限に抑えることも可能です。
刑事弁護の命は、「迅速さ」です。弁護士の受任が早ければ早いほど、防御のためにできることは増えます。JIN国際刑事法律事務所では、ご依頼を受けたその瞬間から迅速さを第一に、被疑者の人権を守るために活動してまいります。
「家族が逮捕されてしまった」「釈放・不起訴にしてほしい」「無罪を勝ち取りたい」など、財産犯罪でお困りの方はお気軽にご相談ください。
財産犯罪に当てはまるもの
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何度も盗みを繰り返してしまう(窃盗罪)
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組織的な詐欺に関与した(詐欺罪)
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闇バイトで強盗事件に関与した(強盗罪)
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会社のお金を使い込んだ(横領罪)
財産犯罪の弁護ならJIN国際刑事法律事務所にお任せください
お金欲しさに起こしてしまうのが財産犯です。オレオレ詐欺や闇バイトなど、社会問題となっている犯罪も多く存在します。社会問題になるほどの犯罪であるからこそ、刑事事件を専門とする我々の事務所では、数多くの同種案件を取り扱い、知見を積み重ねています。豊富な知識と経験で、最善の解決策をご提案いたします。
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刑事事件専門事務所ならではの圧倒的な経験値とノウハウ
当事務所は、刑事事件のみを扱う日本でも数少ない刑事事件専門法律事務所です。 刑事事件に特化した法律事務所だからこそ、数々の案件で実績を積み上げ、ノウハウ・スキルを磨き上げ続けることができます。 私たちは、「刑事事件のプロフェッショナル」として、100%依頼者のために弁護をします。
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財産犯罪は迅速な対応が大切
スピードは、刑事弁護の命です。 弁護人による迅速な捜査対応は最終的な結果に大きな影響を与えます。 ご連絡をいただいたら、すぐに接見にいき、その時点での最善のアドバイスをお伝えします。
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少年事件や組織犯罪・クレプトマニア案件にも対応
当事務所では万引きから大型の詐欺事件に至るまで多岐にわたる事件を扱ってきました。詐欺事件に巻き込まれてしまった方、窃盗が辞められずに悩む方、どんな案件でも、まずはお電話でご相談ください。
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会社のお金をギャンブルに使ってしまったことで警察に届けると言われています。
- 被害者側との迅速な示談交渉によって不起訴処分を目指すことが大切になります。 業務上横領罪は、会社の資金を管理する立場にある点で通常の横領罪よりも罪が重くなります。 起訴された場合、5000万円を超える業務上横領事件では、実刑判決となるケースが多いです。もっとも、実刑判決が濃厚な場合であっても、いかに示談契約を成立させ、部分的に支払い実績を作っているかどうかで結果は異なってきます。
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執行猶予期間中に再び窃盗してしまいました。
- 執行猶予期間中のため、実刑判決が濃厚になってきます。 被害者との間で示談を成立させ、被害届の取下げをしてもらうだけではなく、場合によっては、窃盗行為に及んでしまう精神状態に何らかの問題がないのかについて、専門機関とも連携して再犯防止策に取り組むことも必要になります。
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友人の頼み事を聞いただけなのに、詐欺に加担してしまったのではないか不安です。
- 詐欺の手口は年々変化しており、知らないうちに詐欺事件に巻き込まれる場合も少なくありません。 友人から頼まれて預かったクレジットカードを使用し、商品を購入した場合にそのカードが他人名義であれば詐欺罪に問われる可能性があります。 逮捕されてしまった場合、ご自身の発言が不利にとられ起訴されてしまうこともあります。
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闇バイトに参加したことで、強盗致傷事件に問われています。
- 強盗致傷罪は、法定刑に無期拘禁刑が含まれており裁判員裁判対象事件にあたります。 早めに弁護士に相談しておくことで、警察に自首する際のサポートが可能となり、 逮捕された場合も、弁護活動によっては結果が変わってきます。
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第一審で実刑判決を受けました。共犯者がいて、被害件数も複数あるのですが争えますか?
- 被害件数や当事者が複数いる場合など、充分な示談交渉が進まないままに第一審を迎えることもあり得ます。 その場合は、控訴審において共犯者や被害者の弁護人と連携を取り、迅速な示談交渉を進めることが考えられます。 控訴審判決では第一審判決が破棄され、執行猶予判決がなされるなど有利な判決がなされる可能性もあります。
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