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【コラム】薬物初犯の量刑・執行猶予・逮捕について

薬物を取り締まる主な法律を「薬物四法」といいます。

具体的には、覚せい剤取締法・大麻取締法・あへん法・麻薬及び向精神薬取締法です。

これらの法律では、薬物の輸出入・製造・栽培・譲渡・譲受・所持・使用等の行為を禁じています。

薬物犯罪の初犯の量刑は、所持している薬物の量や使用している頻度など様々な要素を踏まえ判断されます。

 

具体的には次に述べるような要素があります。

  • 薬物の所持量(多く所持しているほど刑は重くなる傾向にある)
  • 使用期間(期間が長いほど刑は重くなる傾向にある)
  • 使用頻度(頻度が高いほど刑は重くなる傾向にある)
  • 目的(自己所有目的に比べると、営利目的の方が法益を大きく害する為刑は重くなる傾向にある)
  • 再犯の可能性(再び罪を犯す可能性が高い場合、刑が重くなる傾向)
  • 更生の余地(立ち直る可能性が低い場合、刑が重くなる傾向にあり、所持量が少なかったり、使用は初めてで1回のみだった、売人との密接な関係はない、更生に向けて家族の支えがあるなどの場合、量刑が軽くなる傾向があります。


初犯であれば、執行猶予がつく可能性は高くなり、量刑も軽くなる傾向があります。

しかし初犯であっても薬物の大量所持や営利目的等で有罪判決を受けた場合には、違法性が高いと判断されて、執行猶予が付かずに実刑判決が下る場合があります。

 

薬物で逮捕されるケースでは、

①職務質問 ②家宅捜索 ③関係者が逮捕されたことによる芋づる式 

などがあります。

逮捕後は、警察官が事件と被疑者の身柄を48時間以内に検察庁へ送致、検察は勾留について24時間以内に判断し、必要となった場合は裁判所に対して勾留請求をします。裁判所が勾留決定した場合、被疑者は原則として10日間の勾留、また裁判所が認めた場合にはさらに10日間勾留延長されます。検察官が事件を不起訴処分とした場合はそこで事件が終了して釈放されます。他方で、検察官が起訴した場合は、保釈請求が許可されない限り、身柄拘束が継続されることになります。

 

ここではっきりとお伝えできることは、弁護士(特に刑事専門の弁護士)への依頼・サポートが早ければ早いほど、様々なアドバイスを受けることができ、結果として早期釈放や保釈や減刑にもつながる可能性が高くなるということです。

 単に「運び屋」として利用されるなど本人が薬物所持・運搬の認識がない場合、知らなかったことを理由として無罪を主張すべきです。薬物所持等の認識があるケースでも、逮捕や所持品検査の手続に違法性がないか等を詳しく調べることで、違法収集証拠であるという主張を展開することもあり得ます。捜査機関の手続に違法性がなく、さらに犯罪事実を認めているケースだとしても、悪質性の低さを主張し、刑法第66条で定める酌量減軽について裁判官や捜査機関に主張することもあります。

基本的に薬物事件では、窃盗・傷害事件のように被害者の存在がないため、示談により不起訴処分を獲得することで解決を図ることはできませんが、ケースによっては黙秘権を行使するなどして不起訴処分を目指すことは可能です。身柄解放や執行猶予を含む減刑を目指す場合であっても、刑事弁護士のサポートを得てより効果的なディフェンスが可能です。

初犯であれば、執行猶予がつく可能性も高く、早期釈放や減刑を目指せるため、なるべく早い段階で実績豊富な刑事専門の弁護士に相談することをおすすめします。

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