外国人事件

外国人が刑事事件で逮捕された際は、日本人が逮捕された場合とは異なる対応が求められます。言語の壁はもちろんのこと、在留資格への影響や人質司法・違法捜査への対処など、法的な問題が複雑に絡んでくるためです。

「外国人が刑事事件で逮捕された」「警察に捜査されているかもしれない」というときは、刑事事件と在留資格の両方に精通した弁護士に相談して、早期から対処してもらうことが重要です。

このページでは、外国人刑事事件特有の注意点や在留資格への影響、当事務所の対応方針について、詳しくご説明します。


外国人が刑事事件を起こした場合の強制送還の有無

刑事事件で逮捕された外国人の多くの方が不安に感じるのが、「強制送還」の可能性です。罪を犯した外国人が母国へ強制送還されることは珍しくありませんが、逮捕されただけですぐに強制送還になるわけではありません。

強制送還の判断は、以下の要素によって大きく異なります。

  • 犯罪の種類
  • 刑罰の重さ
  • 在留資格の種類
  • 家族の生活状況
  • 反省の程度や更生の可能性
ここでは、強制送還が行われるケースと行われないケースを詳しくみていきましょう。

強制送還が行われるケース

外国人刑事事件で強制送還が行われるのは、以下のような場合です。

  1. 薬物犯罪
  2. 入管法関連違反
  3. 重大な刑事事件
  4. 特定の犯罪による有罪判決
  5. 売春行為

各ケースの詳細を説明します。

薬物犯罪

次の薬物事件で有罪判決を受けた場合、たとえ執行猶予判決になったとしても、強制送還の対象になります。

  • 大麻草の栽培の規制に関する法律違反
  • 覚醒剤取締法違反
  • あへん法違反
  • 麻薬及び向精神薬取締法違反

薬物犯罪は、さまざまな犯罪のなかでも重大な犯罪のひとつとして位置づけられています。そのため、在留資格にかかわらず強制送還となるのが一般的です。

入管法関連違反

入管法(出入国管理及び難民認定法)とは、日本への出入国の管理、在留資格や不法滞在、難民認定などに関して定めている法律です。

以下のように入管法違反と刑事事件が重なっている場合は、強制送還のリスクが高まります。

  • 不法入国や在留期限超過の状態の方が罪を犯した場合
  • 資格外活動違反で就労中に罪を犯した場合
  • 偽造書類を使用して在留資格を取得した場合
  • 旅券法違反や入管法違反で有罪判決を受けた場合

ただし、上記のケースであっても、弁護士が早期から適切な弁護活動を行えば、在留特別許可を得られる可能性はあります。

重大な刑事事件

重大な刑事事件とは、主に1年を超える実刑判決を受けた場合や、無期懲役または禁錮刑の判決を受けた場合のことを指します。また、組織犯罪への関与や常習性が認められる犯罪は、より厳しい判断が下される点に注意しましょう。

ただし特別永住者の場合は、無期や7年を超える懲役や禁錮に処せられ、その犯罪行為が日本に重大な損害を与えたと認定された場合に強制送還が検討されます。

特定の犯罪による有罪判決

入管法24条四の二に該当する犯罪で有罪判決が下された方も、強制送還となるリスクがあります。

対象となる犯罪の具体例として、以下のようなものが挙げられます。

  • 財産犯罪(窃盗、強盗、詐欺、横領など)
  • 住居侵入罪
  • 傷害罪
  • 殺人罪
  • 文書偽造罪
  • 略取、誘拐及び人身売買罪 など

特に、被害額が高額な場合や暴力を伴う場合は、厳しい判断が下されやすいため注意が必要です。ただし、示談の成立や被害弁償など、被害回復への努力を示すことで、在留特別許可が認められる可能性も残されています。

売春行為

売春防止法違反は、有罪判決の有無にかかわらず強制送還の対象になります。入国管理局が売春の事実を認定した時点で、すぐに退去強制手続きが開始されます。

また、売春を助長する行為や場所の提供も同じように扱われる点に注意しましょう。これらの行為が判明すると、在留資格の取り消しや退去強制令書の発付につながる可能性が高まります。


強制送還が行われないケース

たとえ逮捕・起訴されても、以下のような場合では強制送還が行われません。

  1. 軽微な犯罪
  2. 特別な事情がある

それぞれどのようなことなのか、詳細を説明します。

軽微な犯罪

1年以下の懲役・禁錮刑や罰金刑といった比較的軽い刑罰や、執行猶予付きの判決で執行猶予されない部分が1年以下の場合は、必ずしも強制送還の対象になるわけではありません。弁護士に適切な弁護活動を行ってもらうことで、在留を継続できる可能性は十分にあります。

特に、初犯で被害額が少額な場合、示談が成立している場合は、在留資格を維持できる可能性が高まります。

特別な事情がある

日本人の配偶者がいるなど、身分にもとづく在留資格を持つ外国人の場合は、特別な配慮を受けることが可能です。特に、日本で生まれ育った子どもがいる方や、日本での長期滞在により母国での生活基盤を失っている方は、人道的な配慮から在留特別許可が認められることがあります。

ただし、これらの判断は個別の事情を総合的に考慮して行われます。「子どもがいるから大丈夫」などと思わず、弁護士に相談して弁護活動を行ってもらうことが大切です。


外国人による刑事事件の流れ

外国人が刑事事件で逮捕された場合、以下の流れで手続きが進められます。

  1. 捜査
  2. 逮捕・取り調べ
  3. 送致・勾留
  4. 起訴
  5. 刑事裁判

外国人が逮捕された場合も、基本的な手続の流れは日本人と同じです。ただし、身柄解放の困難性や通訳の必要性、在留資格への影響など、外国人特有の注意事項が加わります。

ここからは、各段階での特徴と注意点をみていきましょう。


1. 捜査

はじめに、犯罪の疑いがある事案について、証拠を収集して事実関係を明らかにするために警察による捜査が行われます。たとえば、関係者からの事情聴取や防犯カメラ映像の確認、現場検証などが実施されます。

外国人を対象に捜査を行う場合、言語の問題によって誤解が生じやすくなるので、通訳を介したコミュニケーションが不可欠です。そのうえで、捜査機関が用意した通訳人が、被疑者の話す言葉を正確に通訳しているとは限りませんので、注意が必要です。通訳の正確性を被疑者や弁護人が確認することは通常できません。言語の壁があることを前提とした弁護活動が大切になります。また、在留資格の確認も行われ、不法滞在などが発覚した場合は入管法違反としても捜査が進められます。

刑事事件では捜査段階での対応が裁判に大きく影響するので、早くから弁護士に介入してもらうことが大切です。特に、外国人は文化の違いから日本の刑事手続を十分に理解できていないケースが多いので、法律の専門家からのアドバイスは不可欠です。


2. 逮捕・取り調べ

逮捕とは、被疑者の身体を拘束し、警察署等に留置する強制処分です。捜査によって犯罪を犯したと疑うに足りる理由が認められた場合は、逮捕されて取り調べが実行されます。

外国人の取り調べには、必ず通訳人が立ち会います。ただし、司法通訳の質にはばらつきがあるうえ、取調官の質問意図が正確に伝わらず、知らず知らずのうちに不利な供述をしてしまうリスクがある点にはやはり注意が必要です。

特に、日本の刑事事件においては依然として自白の証拠価値が高いため、取り調べ段階での供述が決定的な証拠となり得ます。そのため、弁護人との接見を通じて、事前に取り調べ対応の方針を決めておくことが重要です。

3. 送致・勾留

送致とは、警察が収集した証拠や書類をまとめて検察官に引き継ぐ手続きです。警察は、逮捕後72時間以内に事件を検察官に送致しなければなりません。

送致を受けた検察官は、24時間以内に裁判官に勾留を請求するかどうかを判断します。勾留とは、最長で20日間、被疑者の身体を拘束して自由を制限する手続きです。外国人の方は、住居不定や逃亡のおそれがあると判断される傾向が強いため、勾留が認められやすいのが実情です。弁護人がパスポートを預かったり、日本における行動を監督する方の協力を得るなどして、身柄解放に向けた活動をすることが大切です。

また、入管法違反が疑われる場合は、刑事手続終了後も入管収容が継続される可能性があります。そのため、勾留の段階から在留特別許可の取得を視野に入れながら防御方針を立てることが大切です。


4. 起訴

検察官は、収集した証拠、犯罪の悪質性、被害回復の状況などを総合的に判断して起訴するかどうかを決定します。

起訴されると被疑者は刑事裁判にかけられます。、起訴後は保釈請求ができるようになりますが、外国人の場合は、在留資格の有無や本国への帰国可能性などについて十分に検討されます。在留資格を持つ外国人であり、かつ、日本で長期間生活してきた方などは、「安定した居住実体を持つ身柄身元引受人がいるかどうか」を用意することで、保釈は通りやすくなります。

検察官は証拠を収集確保したうえで有罪立証が可能と判断すれば起訴しますが、たとえば被害者のいる認め事件であれば、示談交渉や被害弁償などの対応をすれば、不起訴処分を得られるケースも珍しくありません。


5. 刑事裁判

被告人の有罪・無罪を判断するために、刑事裁判が開かれます。外国人であり、かつ、日本語を十分に理解できない被告人の刑事裁判手続は、法廷通訳人を介して行われます。

文化的な背景や言語の違いによる誤解を解消したり、正確な事実認定に繋げたりするには、外国人刑事事件の実績が豊富な弁護士による主張・立証が重要です。

無罪を主張する場合には、被告人はどこに問題を感じているのかを十分聴取しなければなりません。被告人との綿密な打ち合わせの中にこそ、無罪を勝ち取るためのヒントがあるのです。たとえ認め事件で会っても、情状証人の選定や被告人質問で回答する内容、更生計画の提示など、外国人特有の事情をふまえた弁護活動が求められます。


外国人刑事事件の特徴

外国人刑事事件には、以下のような特徴があります。

  • 通訳が必要
  • 保釈が難しい
  • 人質司法・違法捜査のリスクがある
  • 入管法の専門知識が必要

各特徴について、わかりやすく説明します。


通訳が必要

外国人刑事事件では、取り調べや裁判などすべてのプロセスで通訳が必要となります。通訳を介したコミュニケーションは誤解を生みやすいので、通訳の内容が事件の進行や結果に大きな影響を与えることを理解しておきましょう。

特に、取り調べを受けるときや法廷に立つときは、被疑者の権利を守り不利益な供述を防ぐためにも、正確に通訳できるかどうかが重要になります。事前に弁護士などを通じて通訳の質を確認して、必要に応じて通訳人を変更することも検討しなければいけません。私たちの法律事務所では、弁護士が英語を話せますので、英語を母国語とする方と弁護士は、通訳を介することなく直接対話ができます。これにより、通訳人を介した誤解や誤導を防止しつつ、双方の円滑なコミュニケーションが可能になります。


保釈が難しい

外国人刑事事件では、保釈が認められにくい傾向にあります。これは、国外逃亡のリスクが高いと判断されやすいためです。

また、在留資格のない外国人は仮に保釈が認められても、保釈と同時に入国管理局へ収容されることになります。そのため、実質的な身体拘束からの解放は困難となるケースが多い傾向にあります。

在留資格のある外国人であっても、日本で定住している身柄引受人の確保やパスポートの預託などの、日本人とは少し異なる条件を揃えることが必要になります。外国人の方が不当に身柄拘束されることは多々ありますがあらゆる方法で、早期に身柄解放されるよう尽力することが大切です。


人質司法・違法捜査のリスクがある

外国人刑事事件では、「人質司法」のリスクが高くなります。人質司法とは、被疑者・被告人が無罪を主張したり黙秘をしたりした場合、自白を引き出すために身体拘束を長期化させることです。

刑事裁判には、有罪判決が確定するまで被疑者・被告人を犯人扱いしてはいけない「無罪の推定」というルールがあります。しかし、外国人刑事事件の場合、以下のような理由から人質司法が行われやすい傾向にあります。

  • 言語の壁により、取調官の質問の意図を理解できないまま自白を強要される
  • 文化の違いから、日本の刑事司法制度を十分に理解できていない
  • 在留資格への影響を恐れて、不当な取り調べに応じてしまう
  • 外国籍を理由に、保釈請求が不当に却下される

特に、取り調べ時の際の通訳の質に問題がある場合や、通訳を介することで不当に長時間の取調べが行われる場合も少なくありません。

また、捜査機関による以下のような違法・不当な捜査も懸念されます。

  • 違法な所持品検査や尿検査の強要
  • 在留資格の取り消しをちらつかせての自白強要
  • 取調べでの暴言や差別的な言動
  • 弁護人との接見交通権の不当な制限

このような状況に対処するには、刑事弁護に精通した弁護士による早期からの介入が不可欠です。弁護士は、違法捜査の証拠排除を求めたり、保釈請求で差別的な取扱いの是正を求めたりするなど、被疑者・被告人の権利を守るための法的対応を行います。


入管法の専門知識が必要

外国人刑事事件では、刑事手続だけではなく、入管手続も重要になります。刑事事件が終了したあとは、在留資格の取消しや更新、退去強制など、入管法に関わる手続が始まるためです。つまり、刑事事件と入管法の両方の専門知識が必要になるのです。

特に、被疑者の在留資格の種類によって、強制送還のリスクや必要な対応が異なる点に注意しましょう。例えば、特別永住者と一般の在留資格者では、強制送還の判断が下される基準は大きく異なります。

単に今問題となっている刑事事件に対して弁護活動を行ってもらうだけではなく、犯罪が在留資格に与える影響を考慮したうえでアドバイスを受けることが大切です。


外国人刑事事件での弁護士の選び方

外国人刑事事件で不起訴や無罪を勝ち取るには、早期の依頼と適切な弁護士選びが非常に重要になります。

納得のいく結果が得られるように、弁護士を選ぶときは以下のポイントを意識してみてください。

  • 刑事事件の実績が豊富か
  • 言語対応力やコミュニケーション力はあるか
  • 入管法の知識を持っているか
  • 判決後の支援が可能か

各ポイントについて詳しくみていきましょう。


刑事事件の実績が豊富か

刑事事件、特に外国人事件での実績は、弁護士選びの重要な判断材料となります。

保釈請求や示談交渉、法廷での弁護活動など、刑事弁護特有の手続を成功させた実績が豊富か、よく確認しておきましょう。また、身柄引受人の確保や情状証人の手配など、外国人事件特有の難しさが伴うこともありますので外国人事件に関する経験値も重要になります。

他にも、裁判所や検察庁への意見書作成、証拠収集、弁護方針の立案などの実務能力も求められます。依頼時は、具体的な成功事例や数値的な実績を確認して、客観的な視点から経験の豊富さをチェックすることが大切です。


言語対応力やコミュニケーション力はあるか

外国人刑事事件では、異なる言語や文化的背景を持つ外国人とのコミュニケーションが不可欠です。また、海外在住の家族との連絡調整も弁護士の重要な業務です。そのため、外国人刑事事件を担当する弁護士には、通訳を介した正確なコミュニケーション能力が求められます。

特に刑事事件では、法律に関する法的な専門用語や複雑な手続きをわかりやすく説明する必要があります。さらに、文化的な違いを理解して配慮する柔軟性も重要です。

緊密な連携で納得のいく弁護活動を行ってもらうためにも、依頼者に寄り添い、信頼関係を築けるコミュニケーション能力を持った弁護士を選びましょう。


入管法の知識を持っているか

外国人刑事事件では、刑事手続と入管手続が並行して進むため、入管法に精通していることが必須条件です。

弁護士は、「刑事事件が被疑者や被告人の在留資格にどのような影響を与えるか」を把握したうえで対処する必要があります。例えば、在留特別許可の取得に向けた戦略的な弁護活動や、本国の家族との調整、必要書類の準備など、さまざまなシーンで入管に関する専門的な知識と経験が求められます。

強制送還手続に精通していることはもちろん、在留特別許可の取得に向けた対策を立案できることも弁護士選びのひとつの基準になるでしょう。


判決後の支援が可能か

裁判の判決が下されたあとも、在留資格の更新や帰国支援など、継続的なサポートが必要となるケースがあります。このような判決後の支援体制も、弁護士を選ぶときによくチェックしておきたいポイントです。

外国人刑事事件の実績が多い弁護士は、判決確定後の在留資格手続や生活支援、就労支援を行うことも可能です。また、再犯防止に向けたフォローや母国の家族との連絡調整も依頼できます。

依頼者の未来を見据えて、包括的なサポート体制を提供できる弁護士を選びましょう。


外国人刑事事件で弁護を依頼した場合の流れ

外国人刑事事件で弁護士に依頼する場合は、以下のような流れで弁護活動が行われます。

  1. 初期対応
  2. 弁護活動
  3. 裁判対応

ここでは、各プロセスでどのような活動をしてもらえるのかについて説明します。


初期対応

弁護士に依頼したあとにまず行われるのが、初期対応です。初期対応は、その後の手続を有利に進められるかを大きく左右するので、早い段階から弁護士に介入してもらうことが大切です。

はじめに、弁護士は通訳人を手配して被疑者と接見を行います。接見では、事件の詳細な内容や在留資格、滞在状況、家族関係について確認して、今後の方針を検討します。そして、取り調べへの対応方法についてアドバイスをしてもらうことが可能です。黙秘権の行使が必要な場面や供述すべき内容など、具体的な助言も受けられます。

さらに、海外にいる家族への連絡や学校・勤務先に説明することも弁護士の重要な役割です。必要に応じて、母国の関係機関や大使館との連絡調整も担当しながら、身柄引受人の確保や示談に向けた準備を開始します。


弁護活動

不起訴を目指すための弁護活動も、弁護士の重要な役割です。

どのような事件でも、まずは不起訴処分を目指した防御活動を積極的に展開します。例えば、アリバイを裏付ける証拠を収集したり、違法捜査があったことを指摘したり、被疑事実を否認する合理的な説明をしたりするなど、検察官が不起訴処分を出しやすくするための活動に尽力します。

特に、不起訴処分を獲得するためには、黙秘権を行使することが重要なケースが多くあります。外国人の方には間違いなく言語の壁があり、自分の供述がどれだけ変遷させられてしまっているか、供述調書には実際にどのような内容が書かれているかを真に確認する方法がないからです。通訳人の能力には差があるのも事実であり、運によって依頼者の防御活動が左右されてはなりません。黙秘権が強力な盾になるのです。また、認め事件では被害回復や再犯防止策の提示が重要になることがあります。示談交渉が必要な場合は、被害者側との連絡調整をスピーディーに行い、示談金の準備や条件の調整を進めます。

あらゆる可能性を模索したうえで、不起訴処分を得るための最善かつ最短のルートを選択していきます。

また、万が一起訴された場合に備えて、事前に保釈請求に向けた準備をします。として身柄引受人の確保・逃亡防止措置の検討をします。裁判所に対しても早期の釈放を積極的に働きかけます。


裁判対応

起訴された場合は、刑事裁判に向けて本格的に準備を開始します。

まずは検察官から開示された証拠を精査して、無罪を主張できる可能性があるかを検討します。例えば、有罪立証のための証拠が不足しているケース、捜査手続に重大な違法性があるケース、被告人の故意が認められないケースなどでは、起訴されても無罪判決を得ることが十分できます。

有罪判決を免れられない場合でも、被告人にとって有利かつ説得的な主張を展開し、弁護活動を行っていけば、被告人に有利な判決の獲得を目指せます。実刑判決であったとしても、1年でも1日でも刑期が短くなれば、それだけ社会復帰が早くなり、母国に帰ることができます。わずかに見える差が、被告人という立場に立った方には非常に大きいのです。

判決後も、引き続き在留資格の更新や帰国支援など、さまざまな支援を受けられます。


外国人刑事事件の弁護は実績が豊富な弁護士へご相談ください

外国人刑事事件には、言語の壁や文化の違い、在留資格への影響など日本人の刑事事件とは異なる多くの課題があります。そのため、外国人刑事事件ならではの問題に精通している、実績が豊富な弁護士への相談が不可欠です。

早くから法的なサポートを受けることで、不利益となる供述を防ぎ、在留資格への影響を最小限に抑えられます。また、示談交渉や身柄引受人の確保などの対応を迅速に進めれば、より有利な事件解決を目指せます。

刑事弁護の命は、「迅速さ」です。弁護士の受任が早ければ早いほど、防御のためにできることは増えます。JIN国際刑事法律事務所では、ご依頼を受けたその瞬間から迅速さを第一に、被疑者・被告人の人権を守るために活動してまいります。

「家族が逮捕されてしまった」「不起訴や無罪判決を勝ち取りたい」「強制送還を避けたい」など、外国人刑事事件でお困りの方はお気軽にご相談ください。外国人事件の実績が豊富な弁護士が最適な解決策を提案し、全力でサポートいたします。

業務概要

Summary

言葉の壁や在留資格の問題など、専門的な法的支援と準備が必要になる「外国人事件」。
専門性が特に重要になりますが、速やかな示談成立により不起訴を獲得することも十分あり得る犯罪類型です。

外国人事件に当てはまるもの

  • なかなか保釈されない

  • 通訳を介するせいで弁護士とうまく意思疎通できない
  • 相手との意思疎通が上手くいかずに犯罪者扱いされている
  • 退去強制を避けたい

外国人事件の弁護ならJIN国際刑事法律事務所にお任せください

外国人の方々は、様々な要因で刑事事件が悪化していきます。意思疎通に問題を抱えていたり、文化の違いによって犯罪であることを認識できていなかったり、生活基盤が日本にないために身柄解放されなかったりするなど、日本人のケースとは大きな違いがあります。弊所の弁護士は外国人の方々の刑事事件を多数取り扱ってきました。外国人事件は私たちにお任せください。

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JIN国際刑事法律事務所の特長

Forte

  • Point

    刑事事件専門事務所ならではの圧倒的な経験値とノウハウ

    当事務所は、刑事事件のみを扱う日本でも数少ない刑事事件専門法律事務所です。 刑事事件に特化した法律事務所だからこそ、数々の案件で実績を積み上げ、ノウハウ・スキルを磨き上げ続けることができます。 私たちは、「刑事事件のプロフェッショナル」として、100%依頼者のために弁護をします。

  • Point

    外国人刑事事件は迅速な対応が大切

    スピードは、刑事弁護の命です。 弁護人による迅速な捜査対応は最終的な結果に大きな影響を与えます。 ご連絡をいただいたら、すぐに接見にいき、その時点での最善のアドバイスをお伝えします。

  • Point

    英語対応が可能

    当事務所では外国人の方による窃盗・薬物・強盗事件など多岐にわたる事件を扱ってきました。当事務所には英語に堪能な弁護士が在席しておりますので、安心してご相談いただくことができます。日本で犯罪に巻き込まれたり、刑事手続を受けることとなり不安をかかえている外国人の方、まずは当事務所にご相談ください。

よくある質問

FAQ

  • 日本人ではないということが不利になることはありますか?

    結論として、外国人であることが直接的に不利になるわけではありませんが、言語の壁や在留資格の問題など、特有の課題に直面する可能性があります。通訳が必要になる場合は、刑事手続のあらゆる段階でコミュニケーションの正確さや迅速さに影響が出る可能性があります。 また、在留資格のない外国人の場合、保釈が認められにくい傾向があります。これは、逃亡のリスクが高いと判断されるためです。在留資格がある場合でも、通常より厳しい条件が付される可能性があります。 さらに、刑事罰を受けることで、退去強制手続が開始されたり、在留資格の更新が不許可となったりする可能性があります。 適切な法的支援と準備により、これらの課題に対処することが可能です。
  • 日本以外では合法なのに、日本では違法とされることはありますか?

    海外で合法でも日本で処罰される具体例として、大麻関連があります。 また、海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても日本国内から接続して賭博すると処罰される場合があります。 一方、海外では、路上飲酒や13歳未満の児童をひとりにすること、歩きスマホなどが規制されている国もあります。 日本では常識的と思われている行動でも、海外では犯罪とみなされる場合があり、これは日本においても同様に言えます。 なお、路上飲酒に関しては、2024年10月から東京都渋谷区の一部で路上飲酒を禁止する条例が施行されます。 
  • 外国人が日本で逮捕されたらどうすれば良いですか。

    外国人の方々も日本の刑事手続きに従って処分が決定されますが、身体拘束が伴う場合は、在留資格との関係で、身柄拘束中に在留期間が経過しないよう注意が必要です。在留期間が経過すると不法滞在となり、強制送還のリスクが生じるため、弁護士に在留資格の更新手続を依頼することや、自国の在日領事館に支援を求めることも検討すべきです。外国人の方々が日本で逮捕された場合、言語や文化の違いから不安も大きいと思いますが、冷静に対応し、弁護士のサポートを得ることで、自身の権利を守ることができます。
  • 日本語でのやりとりに不安があります。

    日本語に不安がある場合は、支援サービスを利用することができます。 各地の弁護士会には当番弁護士制度があり、 要通訳事件の場合、当番弁護士センターが通訳人を手配し、弁護士と共に初回接見に同行します。言語の問題がある場合は、通訳を介して弁護士と相談することが可能です。 逮捕された直後は不安も大きいと思いますが、弁護士の支援を受けることで適切な法的アドバイスを得られます。言語の問題があっても、通訳を介して十分な支援を受けられる体制が整っていますので、ぜひ活用してください。
  • 日本に留学に来ていますが逮捕されてしまいました。強制送還されるのでしょうか?

    逮捕されたことだけで直ちに在留資格が失われることはありませんが、有罪判決を受けた場合、退去強制事由に該当する可能性があります。また、在留資格の取り消しや更新拒否につながる可能性もあります。 留学生として日本に滞在中に逮捕された場合、状況は複雑で深刻です。できるだけ早く専門家のアドバイスを受け、適切に対応することが重要です。
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