性犯罪
性犯罪に当てはまるもの
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同意なくわいせつ行為をした(不同意性交罪)
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痴漢をした(迷惑防止条例違反など)
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盗撮をした(迷惑防止条例違反)
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援助交際、児童買春をした(児童ポルノ禁止法など)
性犯罪の弁護ならJIN国際刑事法律事務所にお任せください
性犯罪に関する法律が改正され、近年性犯罪は厳罰化が進んでいます。かつては性犯罪として逮捕されることがなかった案件でも、いまでは容易に逮捕されてしまいます。捜査当初の弁護活動が非常に重要な類型です。警察から連絡があったらすぐにご相談ください。
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刑事事件専門事務所ならではの圧倒的な経験値とノウハウ
当事務所は、刑事事件のみを扱う日本でも数少ない刑事事件専門法律事務所です。 刑事事件に特化した法律事務所だからこそ、数々の案件で実績を積み上げ、ノウハウ・スキルを磨き上げ続けることができます。 私たちは、「刑事事件のプロフェッショナル」として、100%依頼者のために弁護をします。
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痴漢事件や不同意性交・特殊案件にも対応
スピードは、刑事弁護の命です。 弁護人による迅速な捜査対応は最終的な結果に大きな影響を与えます。 ご連絡をいただいたら、すぐに接見にいき、その時点での最善のアドバイスをお伝えします。
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痴漢事件や不同意性交・特殊案件にも対応
当事務所では盗撮、痴漢、不同意性交、性依存など、多岐にわたる事件を扱ってきました。 盗撮や痴漢をしてしまった(または疑いをかけられてしまった)方、性行為に同意したと思っていたのに訴えられてしまった方、性犯罪がやめられずに悩む方、どんな案件でも、まずはお電話でご相談ください。
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不同意わいせつ罪や不同意性交等罪は、何が改正前と変わったのですか?
- 2023年7月13日の刑法改正により、不同意わいせつ罪と不同意性交等罪が新設されました。この改正により、従来は処罰が難しかったグレーゾーンの行為も処罰対象となる可能性が高くなりました。また、性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げられ、16歳未満の者との性的行為は、同意の有無にかかわらず原則として犯罪となります
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同意があったのに不同意わいせつだとして被害届を出されました。
- 不同意わいせつ罪として被害届を出された場合、女性の供述以外に証拠がないことが多いです。そのため、警察が積極的に被害届を受理することはありませんが、受理された場合は、示談交渉によって不起訴処分を目指すことが重要になります。
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示談金の額は、いくらが妥当ですか。
- 一般論として、加害者の責任の重さに比例して示談金も高くなりますが、決まった基準はありません。 示談の金額や支払方法は、被害の大きさや加害者側の支払い能力などの個別事情をもとにしながらも、結局は、被害者が納得できるかどうかが一番大事です。示談交渉や示談金額を専門家に具体的に相談したい場合は、経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
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痴漢に間違われた場合、どうしたらいいですか?
- 痴漢に間違われた場合は、冷静に否認し、その場から逃げないことが重要です。会話を録音し、周囲の目撃者の連絡先を聞き、手を上げて何も触らない状態を維持します。駅員や警察に協力しつつ、早急に弁護士を呼んで対応を依頼することが賢明です。無実を証明するための証拠保全に努めましょう。
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相手が16歳未満と知らなかった場合も罪に問われますか?
- 16歳未満の者との性的行為は、同意の有無にかかわらず原則として犯罪となります。しかし、相手が16歳未満と知らなかった場合には、故意がないことから犯罪が成立しない可能性がありますので、そのことを裏付ける弁護活動が必要です。
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