交通犯罪
交通犯罪に当てはまるもの
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スピード違反をした
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自動車で人や物にぶつかった
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危険運転致傷罪
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酒気帯び・酒酔い運転
交通犯罪の弁護ならJIN国際刑事法律事務所にお任せください
交通違反は、自動車を運転する人であれば誰でも犯してしまう危険があります。「減点」のような行政罰をイメージする方も多いかもしれませんが、刑事事件として扱われることもあります。単なるスピード違反でも懲役刑が科されることもあります。弁護士とともに捜査対応することをおすすめします。
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刑事事件専門事務所ならではの圧倒的な経験値とノウハウ
当事務所は、刑事事件のみを扱う日本でも数少ない刑事事件専門法律事務所です。 刑事事件に特化した法律事務所だからこそ、数々の案件で実績を積み上げ、ノウハウ・スキルを磨き上げ続けることができます。 私たちは、「刑事事件のプロフェッショナル」として、100%依頼者のために弁護をします。
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交通犯罪は迅速な対応が大切
スピードは、刑事弁護の命です。弁護人による迅速な捜査対応は最終的な結果に大きな影響を与えます。ご連絡をいただいたら、すぐに接見に行き、その時点での最善のアドバイスをお伝えします。
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スピード違反から過失運転致死傷・危険運転致死傷にも対応
当事務所ではスピード違反から人身事故による過失運転致死傷・危険運転致死傷に至るまで多岐にわたる事件を扱ってきました。 近年は自転車との接触による事故も増えています。交通事故から刑事責任を問われてしまった方、どんな案件でも、まずはお電話でご相談ください。
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自動車による交通事故の加害者には、どのような刑罰が科されますか。
- 事故の態様、結果や事故後の対応などにより様々です。
主な刑罰としては、例えば、危険運転致死傷罪、過失運転致死傷罪、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪、酒酔い運転・酒気帯び運転、最高速度違反、器物損壊罪などがあります。
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過失運転致死傷罪ではどのような刑罰が科されますか。
- 「過失運転致死傷罪」については、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金と規定されていますが、負傷させた場合で傷害の程度が軽いときは、情状により刑が免除になることがあります。
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酒酔い運転・酒気帯び運転ではどのような刑罰が科されますか。
- 「酒酔い運転」については、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、「酒気帯び運転」については、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と規定されています。
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過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪ではどのような刑罰が科されますか。
- 事故後にアルコールや薬物による運転であることが発覚することを免れようとする行為については、12年以下の懲役と規定されています。
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危険運転致死傷罪ではどのような刑罰が科されますか。
- 「危険運転致死傷罪」については、負傷させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役と規定されています(この罪に問われる一部の行為については、負傷させた場合は12年以下の懲役、死亡させた場合は15年以下の懲役と規定されています。)。
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