暴力犯罪

業務概要

Summary

突発的な事情や対人トラブルを発端として発生することも多く、身近な犯罪といえる「暴力犯罪」。
被害の程度にもよりますが、速やかな示談成立により不起訴を獲得することも十分あり得る犯罪類型です。

暴力犯罪に当てはまるもの

  • 人を殴って怪我をさせた(傷害罪)
  • 殴った人が亡くなった(傷害致死罪)
  • 人を殺した(殺人罪)
  • 物を壊した(器物損壊罪)

暴力犯罪の弁護ならJIN国際刑事法律事務所にお任せください

相手方の生命・身体・財産などにダメージを与えてしまうのが暴力犯罪です。被害者が明らかなことが多いので、認める事件であれば速やかに示談をすることが重要です。否認する事件であれば、専門家と連携するなどして不起訴や無罪を目指す弁護戦略を立てていく必要があります。

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JIN国際刑事法律事務所の特長

Forte

  • Point

    刑事事件専門事務所ならではの圧倒的な経験値とノウハウ

    当事務所は、刑事事件のみを扱う日本でも数少ない刑事事件専門法律事務所です。 刑事事件に特化した法律事務所だからこそ、数々の案件で実績を積み上げ、ノウハウ・スキルを磨き上げ続けることができます。 私たちは、「刑事事件のプロフェッショナル」として、100%依頼者のために弁護をします。

  • Point

    暴力犯罪は迅速な対応が大切

    スピードは、刑事弁護の命です。 弁護人による迅速な捜査対応は最終的な結果に大きな影響を与えます。 ご連絡をいただいたら、すぐに接見にいき、その時点での最善のアドバイスをお伝えします。

  • Point

    暴行・傷害事件から、傷害致死や殺人にも対応

    当事務所では暴行や傷害などの身近な事件から、傷害致死や殺人などの重大事件まで、多岐にわたる事件を扱ってきました。近年は少年による暴行事件も増えています。どんな案件でも、まずはお電話でご相談ください。

よくある質問

FAQ

  • どんな行為が暴行罪になりますか?

    暴行とは、人に対する有形力の行使と表現され、人に対して物理的な力を行使するという意味です。 相手に対し、殴る・蹴る、髪を無理やり切る・無断で切る、髪や腕または体を強く引っ張る、体を強く押し当てる、大声で怒鳴りつける、水をかける等、たとえ怪我をさせていない行為でも暴行罪に問われることがあります。
  • 怪我の程度が重症とみなされる目安はありますか?

    ケースバイケースになりますが、刑事事件においては、一般的に加療期間が3週間以上の場合に「重症」と判断される傾向があります。 この3週間という基準は、傷害罪の罪名を決める際の目安として用いられることが多いです。ただし、この基準は絶対的なものではなく、 怪我の種類や部位、後遺症の有無なども考慮されます。そして、医師の診断書や被害の程度、加害者の故意や過失の度合いなど、総合的に判断されます。
  • 不注意で友人に怪我をさせてしまいました。

    暴行罪は原則として故意犯なので、過失で成立することはありません。暴行罪が成立するためには、相手に対して意図的に暴力を振るうことの認識という「故意」が必要です。ただし、危険な場所で不注意な行動をとり、結果として他人に危害を加えた場合、「過失傷害罪」や「軽犯罪法違反」に問われる可能性があります。 結論として、暴行罪自体が過失で成立することはありませんが、状況によっては他の罪に問われる可能性があります。
  • 酔っ払って同僚に怪我をさせてしまいました。記憶がないのですが罪に問われますか?

    泥酔状態でも、通常は刑事責任能力があると判断されることが多いです。そのため、泥酔状態で記憶がなくても有罪になる可能性は高いですが、起訴や刑の軽減を目指すことができます。記憶がない場合こそ、早期に弁護士のアドバイスを受けることが最適な対応や弁護戦略を立てる上で重要になります。
  • 暴行事件での示談金の額はどのように決まりますか?

    暴行罪の示談金の一般的な相場は10万円から30万円程度です。ただし、これはあくまで目安であり、個々の事案によって変動します。 示談金の具体的な金額は、被害の大きさ、加害者と被害者の関係性、暴行の悪質性、物的損害の有無、被害者の要求等の要素によって変わってきます。 示談金の額は固定されたものではなく、様々な要因と交渉によって決まるため、弁護士に相談することで、適切な金額での示談成立の可能性が高まります。
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