少年事件
20歳未満による犯罪や触法行為は、「少年事件」として成人の刑事事件とは異なる手続きが行われます。「教育・更生」が優先される少年事件では、適切に対応しなければ、少年の将来に大きな影響を及ぼす可能性があります。
捜査機関に促されるままに不利な供述をしてしまったり、学校や職場での活動に悪い影響を与えたりすることを防ぐには、早い段階から少年事件に精通した弁護士によるサポートが不可欠です。
このページでは、少年事件の基本的な知識から弁護士に依頼するメリット、当事務所の対応方針について、詳しくご説明します。
少年事件とは?
少年事件は、20歳未満の者による犯罪や触法行為、ぐ犯(虞犯)行為の総称です。「教育的配慮」と「更生支援」を重視しており、すべての事件が家庭裁判所に送致される「全件送致主義」を採用しています。
ここでは、少年事件の定義や対象者について詳しくみていきましょう。
少年事件の特徴
少年事件には、次のような特徴があります。
- 刑事処分よりも保護処分が優先される
- 家庭裁判所への全件送致が原則
- 非公開の審判制度を採用している
- 柔軟に処分を選択できる
- 調査官による社会調査が実施される
少年事件は刑事事件でありながら、少年法の適用により、成人の刑事事件とは異なる扱いがなされます。
特徴的なのは、少年の「健全育成」を第一の目的としている点です。たとえ重大な事件であっても、少年の更生可能性を最大限に考慮したうえで処分が下されます。
また、原則として少年の実名や顔写真は報道されない点も、一般的な刑事事件とは大きく異なります。
少年事件の対象者
少年事件の対象となるのは、以下の4つに分類される20歳未満の少年です。
対象者 |
概要 |
処分・対応 |
特定少年 |
18・19歳の少年で、刑罰法令に触れる行為をした者 |
少年法が適用されるものの、18歳未満の者よりも厳しい取り扱いがされる |
犯罪少年 |
14歳以上18歳未満の少年で、刑罰法令に触れる行為をした者 |
責任能力があるため、刑事処分の対象となる可能性がある |
触法少年 |
14歳未満の少年で、刑罰法令に触れる行為をした者 |
刑事処分の対象にならず、児童相談所による指導や施設送致などの保護措置が取られる |
虞犯(ぐはん)少年 |
将来、罪を犯すおそれのある性格や環境にある少年 |
学校との連携や生活環境の調整など、関係機関との連携支援が行われる |
上記のように、少年事件では分類に応じて異なる手続きや処分が適用されます。そのため、法律に関する専門知識を持った弁護士による支援が不可欠です。
少年事件の大まかな流れ
少年事件は、以下のように一般的な刑事事件とは異なる流れで進行していきます。
- 逮捕・勾留
- 家庭裁判所送致
- 観護措置
- 法的調査・社会調査
- 少年審判
- 最終処分
少年の更生と社会復帰には、それぞれの段階で適切な対応を取ることが求められます。ここでは、各プロセスの詳細をみていきましょう。
1. 逮捕・勾留
警察の捜査によって少年が逮捕された場合は、まず警察署に連行されて取り調べを受けます。その後警察署に留置されて、48時間以内に事件を検察官に引き継ぐ「送致」が行われます。
送致後、身柄を拘束する必要があると判断された場合は、最大20日間の「勾留」が行われますが、勾留の代わりに家庭裁判所での「観護措置」となるケースもあります。観護措置とは、少年を少年鑑別所に収容して、心身の状態や環境を専門家が診断する制度です。
逮捕されたときは、すぐに弁護士をつけて初期対応をすることが大切です。取り調べに対する助言を受けることはもちろん、家族や学校・職場に状況説明することで、その後の影響を最小限にとどめられます。
2. 家庭裁判所送致
家庭裁判所送致は、警察や検察官から家庭裁判所に事件が送られる手続きです。
少年事件は「全件送致主義」を採用しているので、たとえ軽微な事件であっても、警察や検察の判断で事件を終結させることができません。原則として家庭裁判所の判断を仰いで、少年の健全な育成のために最適な処遇を決定します。
事案によっては、弁護士の働きかけでこの段階での身体拘束を回避することが可能です。また、早くから被害者との示談交渉を進めることで、少年審判における処分をより教育的なものにできる可能性も出てきます。
3. 観護措置
家庭裁判所は事案の内容に応じて、必要な場合は少年を少年鑑別所に収容する観護措置を決定することがあります。この期間は原則として2週間、最長で4週間ですが、特に必要がある場合は8週間まで延長することが可能です。
少年鑑別所では、医学や心理学、教育学などの専門家による総合的な診断が行われます。生活指導や教科教育も実施され、少年の心身の状態や将来の処遇について専門的な判断が下されます。
1-2か月もの間少年鑑別所に入れられてしまうと、学業やアルバイト、私生活に大きな影響があります。家庭裁判所に送致された直後に、裁判所に対して意見書を提出し、裁判官と面接をするなどして観護措置を回避することも大切な弁護活動です。
4. 法的調査・社会調査
少年審判に向けて、法的調査・社会調査が実施されます。
法的調査は、少年が非行をした事実があるかどうかを裁判官が調査することです。非行事実が認められると判断された場合は、家庭裁判所の調査官による、少年の家庭環境や非行原因などに関する社会調査が行われます。
この調査過程で少年に有利な情報を提供できれば、適切な処分を目指しやすくなります。より教育的な処分を獲得しやすくするには、弁護士と連携して、反省の態度や具体的な更生計画、家族からの支援体制などを伝えることが大切です。
5. 少年審判
少年審判は、非行内容や少年が抱えている問題を総合的に判断して、適切な処分を決定する裁判のような手続です。家庭裁判所で、非公開の手続として行われます。
少年に非行事実が認められない場合、弁護士(付添人)は証拠にもとづいて少年の無実を主張していきます。例えば、防犯カメラ映像や目撃証言によって少年が真犯人ではないことを立証できれば、非行事実なしとして審判不開始や不処分となる可能性があります。
また、正当防衛や責任能力の有無など、法律上の重要な論点についても十分な主張・立証が可能です。特に、共犯者の供述だけを根拠に少年が検挙されているような場合は、アリバイの立証や矛盾点を指摘することで、非行事実が認められないという結論を導くことができます。
6. 最終処分
少年審判の内容をもとに、家庭裁判所は以下の3つの中から最適な処分を決定します。
項目 |
処分の内容 |
非行事実が認められない場合 要保護性が低いと判断された場合 |
審判不開始・不処分 |
非行事実が認められ、要保護性があると判断された場合 |
少年院送致、保護観察、児童自立支援施設送致などの保護処分 |
特に重大な事件の場合 |
成人と同様の刑事裁判手続きに移行 |
弁護士に依頼する場合は、最終処分が決定されたあとも支援が継続されます。
審判不開始や不処分となったときは、学校や就職先への説明など社会復帰のサポートが行われます。保護処分となったときも、処遇中の相談対応や将来に向けた環境調整など、少年の長期的な視点で立ち直りに関する支援を受けることが可能です。
このように、少年審判では非行事実の有無や要保護性についての慎重な判断が行われます。弁護士による付添人活動次第では、少年の無実を証明することも十分に可能です。非行事実があるとしても、より軽い処分を獲得するために尽力してくれるはずです。
少年事件で弁護士(付添人)をつけないデメリット
少年事件で弁護士(家庭裁判所送致後は「付添人」)をつけない場合、以下のようなデメリットが生じます。
- 釈放が難しくなる
- 供述や審判が不利な内容になる可能性がある
- 退学・解雇を回避できない
- 更正支援を受けられない
ここからは、各デメリットの詳細をみていきましょう。
釈放が難しくなる
身体拘束は、その後の生活や更生に大きな影響を与える可能性がある行為です。弁護士をつけない場合、勾留や観護措置を防ぐための弁護活動ができず、身体拘束が長期化する可能性が高まります。特に、示談交渉は当事者間ではなかなか進みません。捜査機関も加害者とされる側に、被害者側の連絡先を教えることは通常しません。弁護士を通じた示談交渉をすることで、スムーズに示談を成立させることができます。
弁護士は、示談交渉だけでなく、少年を家庭に戻す環境が整っていることを家庭裁判所に説明したりすることで、観護措置の回避や身柄拘束期間の短縮を目指していきます。
供述や審判が不利な内容になる可能性がある
少年事件では、警察官のプレッシャーや誘導的な質問によって、事実よりも不利な内容の調書を作成されやすい傾向にあります。非行事実がない場合でも、適切な主張・立証ができなければ、誤った事実認定にもとづいて処分を受けるリスクがあります。
事実とは異なる供述を防ぐためにも、弁護士と連携して取り調べへの対応方針を決めておくことが大切です。違法な取り調べが行われているようなら、弁護士から捜査機関に対して抗議文を出すことも検討します。
退学・解雇を回避できない
少年事件が発覚すると、学校や職場から退学や解雇を迫られるケースが少なくありません。弁護士は、学校や職場に対して事案の内容や反省の態度、更生に向けた具体的な計画を説明することが可能です。非行事実がない事件の場合は、無罪推定の原則などを学校や職場に対して丁寧に説明することで、処分を保留してもらうよう説得することもあるでしょう。そもそも、学校や職場に知られる前に身柄拘束を解いてしまえば、問題が顕在化することも回避できます。事件の性質・内容に応じて、迅速な弁護活動を進めていくことで、教育の機会や職場での再出発のチャンスを確保しやすくなるでしょう。
更正支援を受けられない
少年事件の本質は、少年の健全育成と社会復帰にあります。弁護士による専門的なサポートがなければ、適切な更生支援を受けることは難しいでしょう。
弁護士は、少年の性格や環境に応じた更生プランを策定したり、関係機関と連携したりすることも可能です。例えば、専門家によるカウンセリングの場を設けたり、就学・就労支援、生活環境を調整したりと、少年の立ち直りに必要な支援体制を構築します。
たとえ納得のいく事件処理が叶ったとしても、継続的なサポートを受けられない場合は、少年が再び非行に走ってしまうかもしれません。弁護士は、処分決定後も少年や家族との信頼関係を維持しながら、長期的な視点で支援を続けていきます。
国選弁護人(付添人)と私選弁護人(付添人)の違い
少年事件の弁護の依頼先として、国選弁護人と私選弁護人の2種類があります。それぞれには、以下のような面での違いがあります
- 選任方法
- 弁護活動
- 費用
ここでは、各依頼先の特徴を詳しく説明します。
選任方法
国選弁護人は、勾留や観護措置が決定してから選任されます。また、名簿からランダムに割り当てられるため、少年事件の専門性や経験の有無にかかわらず担当が決まります。
一方、私選弁護人は、逮捕前を含めていつでも依頼が可能です。少年事件の実績が豊富な弁護士を自由に選ぶことができるうえ、逮捕前からいつでも専門的な支援を受けられます。
弁護活動
国選弁護人の活動は、勾留決定後に限定されるので、逮捕前や逮捕直後の大切な初期対応を行うことができません。また、国選弁護人・付添人として選ばれる際には、刑事弁護や少年事件の経験の有無は判断基準にならないので、熱心に活動をしてくれる弁護士、少年事件の知見がある弁護士が選任されるとは限りません。
一方、私選弁護人は逮捕前や逮捕直後から速やかに弁護活動を始めることができます。警察での取り調べに同行して適切な対応方法をアドバイスしたり、無実であることを裏付ける証拠の収集を行うこともあります。さらに、被害者との示談交渉や学校・職場との調整など、少年の立ち直りに向けた環境整備も依頼できます。
費用
国選弁護人と私選弁護人には、以下のような費用面での違いもあります。
項目 |
私選弁護人 |
国選弁護人 |
費用負担 |
必要 |
原則として不要 |
費用額 |
各法律事務所の基準に従う |
比較的低額 |
支払者 |
依頼者 |
国 |
国選弁護人は原則として費用負担が不要ですが、私選弁護人は弁護士費用が発生します。ただし、事案の内容や必要な活動範囲によって具体的な費用は大きく異なります。
ポイントは、早期から適切な弁護活動を行えば、少年の将来によりよい影響をもたらせる可能性が高まることです。特に、非行事実がない場合や複雑な背景がある事案では、経験豊富な私選弁護人による専門的なサポートが、事件の結果を大きく左右する可能性があります
多くの弁護士は、分割払いなど柔軟な支払方法に対応しています。費用面に不安がある場合でも、一度は私選弁護人に相談してみることがおすすめです。
少年事件で弁護を依頼した場合の流れ
少年事件で弁護士に弁護を依頼したあとは、以下の流れで手続きが進められていきます。
- 初期対応
- 示談交渉
- 審判に向けた準備・対応(付添人活動)
- 更正のための環境整備
各プロセスの詳細についてみていきましょう。
初期対応
弁護士は依頼を受けると、すみやかに少年との面会・接見を行い、事件の詳しい内容を確認します。
特に、非行事実の有無については慎重に確認し、必要に応じて無実を裏付ける証拠の収集を実施します。この際、少年からは単に事件に関わる情報だけではなく、生育歴や家庭環境などについてしっかりと聴き取ることが大切です。
また、取り調べへの対応方法について具体的なアドバイスを行い、不利益な供述を防ぎます。勾留や観護措置を回避するための準備として、家庭環境の調整や身柄引受人の確保なども並行して進めていきます。場合によっては示談交渉も速やかに進めていきます。
示談交渉
被害者との示談交渉は、「少年の更生」と「被害の回復」という2つの重要な意味を持ちます。
弁護士は、被害の実態を正確に把握したうえで、適切な示談金額を算定します。その際、少年や家族の経済状況も考慮して、現実的な支払計画を立案してもらうことが可能です。
また、被害者の心情にも配慮した誠意ある対応を心掛けます。示談が成立した場合は、その経緯や内容を踏まえた意見書を裁判所に提出して、早期の身柄解放を実現させます。
審判に向けた準備・対応
弁護士は、少年審判に向けた準備や対応も行います。これを付添人活動といいます。
少年が非行事実を否認している場合は、防犯カメラ映像の確認や目撃者からの事情聴取など、徹底的に証拠収集を行います。また、共犯者の供述内容や捜査の適法性を慎重に検討して、少年が無実であるとして裁判所を説得することも弁護士の重要な職務です。
少年審判では付添人として、捜査機関が収集した証拠や弁護士が収集した証拠に基づいて少年の言い分を代弁します。一方で、裁判官が少年審判を開始するか、あるいは、どのような保護処分を下すかを検討する際に重要となる家族関係の修復や更生環境の整備についても、具体的な提案を行っていきます。
更正のための環境整備
少年事件で不処分や保護観察処分などを受けるためには、再非行の可能性がないことを裁判官に説明することが大切です。弁護士は、少年に必要な更正プランの策定も実施します。
例えば、心理カウンセラーや福祉の専門家と連携して支援体制を構築したり、学習環境の調整や補習体制を確保したりする活動が、環境整備活動の一例として挙げられます。就労支援を実施する場合は、職業訓練施設の紹介や企業との採用交渉を行ってもらうことも可能です。
処分決定後も面談を継続し、生活状況の確認や新たな課題への対応など、再非行防止に向けた支援を提供します。
少年事件は実績が豊富な弁護士への早期依頼が大切!
少年事件では、適切な初期対応と専門的な弁護活動が、少年の人生を大きく左右します。
少年事件の経験が豊富な弁護士に相談することで、少年の無実を証明できることは少なくありません。また、非行事実が認められる場合でも、早期の段階から弁護士が関与することで、より教育的な処分を実現できる可能性が高まります。
特に重要なのは、少年事件の実績が豊富な弁護士に相談することです。教育的配慮や更生支援が重視される少年事件ならではの特性を理解し、適切に家庭裁判所や関係機関と連携できる弁護士を選びましょう。
少年事件でも大切なのは「迅速さ」です。弁護士の受任が早ければ早いほど、防御のためにできることは増えます。JIN国際刑事法律事務所では、ご依頼を受けたその瞬間から迅速かつ丁寧に、少年の人権を守るために活動してまいります。
「子どもが逮捕された」「無実を証明したい」「できるだけ寛大な処分を求めたい」など、少年事件でお困りの方はお気軽にご相談ください。少年事件の実績が豊富な弁護士が、最適な解決策を提案し、全力でサポートいたします。
業務概要
Summary
SNSの普及により従来に増して容易に発生することも多く、身近な犯罪といえる「少年事件」。
事件解決のみではなく、本人の将来への影響も配慮した弁護活動が求められる犯罪類型です。
少年事件に当てはまるもの
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もうすぐ20歳になってしまう
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少年院送致を回避したい
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鑑別所に入れられたくない
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検察官送致(逆送決定)になりそう
少年事件の弁護ならJIN国際刑事法律事務所にお任せください
少年事件では、成人の刑事事件とは異なる手続が待っています。被疑者段階から少年審判を見据えた弁護活動が必要であり、少年審判でも裁判官や調査官が重視するポイントを掴んだ活動が必要となります。少年に徹底的に寄り添った弁護活動をするのが弊所の強みです。

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刑事事件専門事務所ならではの圧倒的な経験値とノウハウ
当事務所は、刑事事件のみを扱う日本でも数少ない刑事事件専門法律事務所です。 刑事事件に特化した法律事務所だからこそ、数々の案件で実績を積み上げ、ノウハウ・スキルを磨き上げ続けることができます。 私たちは、「刑事事件のプロフェッショナル」として、100%依頼者のために弁護をします。
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少年事件は迅速な対応が大切
スピードは、刑事弁護の命です。 弁護人による迅速な捜査対応は最終的な結果に大きな影響を与えます。 ご連絡をいただいたら、すぐに接見にいき、その時点での最善のアドバイスをお伝えします。
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Point
少年による窃盗・傷害・殺人事件にも対応
当事務所では少年による窃盗・傷害・殺人事件に至るまで多岐にわたる事件を扱ってきました。少年事件では少年法が適用され、成人の刑事手続きとは違った手続がとられますので、専門の知識が不可欠です。未成年で犯罪をおかしてしまった方、家族が事件に巻き込まれた方、どんな案件でも、まずはお電話でご相談ください。
解決事例
Case
よくある質問
FAQ
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子供が逮捕されてしまいました。
- お子様が逮捕された場合、逮捕後すぐに弁護士に相談することが重要です。そうすることで、警察から連絡があった場合、事件の詳細について事実確認をしつつ、弁護士と相談しながら、事件の今後の進展について理解を深めることができます。また場合によっては、弁護士の協力を通して、観護措置(鑑別所への収容)を防ぐなど、お子様への日常生活への影響を最小限に抑える働きかけや、学校への対応も必要になります。
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未成年が刑事事件を起こすとどうなりますか?
- 未成年が刑事事件を起こした場合、審理の結果、不処分となった場合でも非行事実に間違いがなければ非行歴として前歴が記録されます。この記録は将来的に不利に働く可能性があります。また、保護処分ではなく検察官送致(逆送決定)となった場合、成人と同様の刑事罰を受け、結果として前科がつく場合もありえます。
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未成年でも刑務所に入ることはありますか?
- 多くの場合は、保護観察や少年院送致などの保護処分が選択されますが、重大な犯罪や特定の条件下では未成年も刑務所に入る可能性があります。未成年が刑務所に入る場合、「少年刑務所」に収容されます。また、16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、原則として検察官送致(逆送決定)されることが法定されており、その場合は成人と同じ刑事裁判手続きで審理されます。
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14歳未満なら逮捕されないって本当ですか?
- 日本の刑法では、14歳未満で犯罪に相当する行為をした者は「触法少年」と呼ばれ、14歳未満の者の行為は罰しないと定められているため、14歳未満の者は刑事責任を問われません。もっとも、子供の更生と健全な育成を目的として、児童相談所や家庭裁判所を通して適切な指導や支援を受けるための措置が取られる可能性はあります。
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少年鑑別所への送致が決まってしまいました。
- 少年事件では勾留の代わりに観護措置が取られ、少年鑑別所に収容されることがあります。観護措置決定を覆すのは容易ではありませんが、法的に争う手段として、観護措置決定に対する異議申立て又は取消申立て等があります。また、観護措置決定前の段階であれば、弁護士(付添人)を通じて観護措置を回避するための事前対応を図ることも効果的です。
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