少年事件
少年事件に当てはまるもの
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もうすぐ20歳になってしまう
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少年院送致を回避したい
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鑑別所に入れられたくない
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検察官送致(逆送決定)になりそう
少年事件の弁護ならJIN国際刑事法律事務所にお任せください
少年事件では、成人の刑事事件とは異なる手続が待っています。被疑者段階から少年審判を見据えた弁護活動が必要であり、少年審判でも裁判官や調査官が重視するポイントを掴んだ活動が必要となります。少年に徹底的に寄り添った弁護活動をするのが弊所の強みです。
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03-6772-3587平日9:00~18:00
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刑事事件専門事務所ならではの圧倒的な経験値とノウハウ
当事務所は、刑事事件のみを扱う日本でも数少ない刑事事件専門法律事務所です。 刑事事件に特化した法律事務所だからこそ、数々の案件で実績を積み上げ、ノウハウ・スキルを磨き上げ続けることができます。 私たちは、「刑事事件のプロフェッショナル」として、100%依頼者のために弁護をします。
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少年事件は迅速な対応が大切
スピードは、刑事弁護の命です。 弁護人による迅速な捜査対応は最終的な結果に大きな影響を与えます。 ご連絡をいただいたら、すぐに接見にいき、その時点での最善のアドバイスをお伝えします。
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少年による窃盗・傷害・殺人事件にも対応
当事務所では少年による窃盗・傷害・殺人事件に至るまで多岐にわたる事件を扱ってきました。少年事件では少年法が適用され、成人の刑事手続きとは違った手続がとられますので、専門の知識が不可欠です。未成年で犯罪をおかしてしまった方、家族が事件に巻き込まれた方、どんな案件でも、まずはお電話でご相談ください。
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子供が逮捕されてしまいました。
- お子様が逮捕された場合、逮捕後すぐに弁護士に相談することが重要です。そうすることで、警察から連絡があった場合、事件の詳細について事実確認をしつつ、弁護士と相談しながら、事件の今後の進展について理解を深めることができます。また場合によっては、弁護士の協力を通して、観護措置(鑑別所への収容)を防ぐなど、お子様への日常生活への影響を最小限に抑える働きかけや、学校への対応も必要になります。
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未成年が刑事事件を起こすとどうなりますか?
- 未成年が刑事事件を起こした場合、審理の結果、不処分となった場合でも非行事実に間違いがなければ非行歴として前歴が記録されます。この記録は将来的に不利に働く可能性があります。また、保護処分ではなく検察官送致(逆送決定)となった場合、成人と同様の刑事罰を受け、結果として前科がつく場合もありえます。
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未成年でも刑務所に入ることはありますか?
- 多くの場合は、保護観察や少年院送致などの保護処分が選択されますが、重大な犯罪や特定の条件下では未成年も刑務所に入る可能性があります。未成年が刑務所に入る場合、「少年刑務所」に収容されます。また、16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、原則として検察官送致(逆送決定)されることが法定されており、その場合は成人と同じ刑事裁判手続きで審理されます。
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14歳未満なら逮捕されないって本当ですか?
- 日本の刑法では、14歳未満で犯罪に相当する行為をした者は「触法少年」と呼ばれ、14歳未満の者の行為は罰しないと定められているため、14歳未満の者は刑事責任を問われません。もっとも、子供の更生と健全な育成を目的として、児童相談所や家庭裁判所を通して適切な指導や支援を受けるための措置が取られる可能性はあります。
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少年鑑別所への送致が決まってしまいました。
- 少年事件では勾留の代わりに観護措置が取られ、少年鑑別所に収容されることがあります。観護措置決定を覆すのは容易ではありませんが、法的に争う手段として、観護措置決定に対する異議申立て又は取消申立て等があります。また、観護措置決定前の段階であれば、弁護士(付添人)を通じて観護措置を回避するための事前対応を図ることも効果的です。
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