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【盗撮】多数の余罪があったものの、できるだけ少ない起訴件数にとどめ執行猶予判決を得た事案

【盗撮】多数の余罪があったものの、できるだけ少ない起訴件数にとどめ執行猶予判決を得た事案

盗撮事件の場合、被疑者とされる方が自宅のPCなどに盗撮データを保管していることがあります。保管データを警察に押収されてしまった場合、PCを解析され、余罪の一端となる証拠が明らかになるというケースがあります。

今回もそのようなケースでしたが、早い段階でご相談を受けることができたので、捜査段階では余罪についてすべて黙秘しました。被疑者として自身の身を守るためには最善の判断だったと思います。

これによりほとんどの余罪については起訴されず、考えうる最小限度の件数で起訴されることになりました。結果として、執行猶予判決を得ることができました。

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