ある人物を紹介したことをきっかけに、強盗予備の共犯者とされてしまった依頼者。逮捕直後から弁護活動を開始しました。
捜査機関には有罪立証の決定的な証拠はないと見定め、黙秘することにしました。さらに黙秘を徹底するために、取調べ自体を拒否することに決めました。取調べ室に呼ばれて、何時間も捜査官に問われ続ける中で黙秘を続けることは難しいからです。弁護人と被疑者両方の名義で警察や検察に通知を出し、取調べ拒否を実行しました。結果として、取調べが行われることはなく、そのまま証拠不十分で不起訴処分となりました。
黙秘をすればきちんと防御を尽くせる事案はたくさんあります。無事に釈放されて、依頼者も安心した様子でした。
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