刑事訴訟とは?第一審の流れ、弁護士の選び方について解説

刑事事件に巻き込まれた場合、「刑事訴訟」という言葉を耳にすることになります。本記事では、刑事訴訟の基本的な知識から、実際の流れ、弁護士選びのポイントまでを詳しく解説します。この解説は、刑事訴訟の基本的な知識と、弁護士の役割を強調し、読者の皆様が具体的な行動を起こすきっかけとなることを目指しています。

なお、2025年6月1日から施行される改正刑法により、「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」に統合されます。同日以降に発生し起訴された事件で有罪判決を受けた場合、拘禁刑が適用されます。この改正では、従来懲役受刑者に義務付けられていた刑務作業が必須ではなくなり、社会復帰に向けた指導や教育に重点が置かれます。高齢受刑者のリハビリや若年受刑者の再犯防止を目指した矯正処遇の改善が目的です。本稿では、この改正を踏まえ「拘禁刑」の表記を採用しています。

お役立ちコラム|刑事手続

目次

1. 刑事訴訟とは

刑事訴訟とは、刑法その他の刑罰法規に違反する行為(犯罪)が発生したと疑われる場合に、国家(検察官)が個人(被疑者)を起訴し、その被疑者が起訴後に被告人として裁判所で有罪か無罪かを判断される手続です。

検察官が被告人の罪を立証する証拠を提出し、裁判官がその証拠に基づいて事実を認定し、法律を適用して判決を下します。この手続の目的は、真相を解明しつつ、個人の人権を適正な手続で守ることです。

なお、報道でよく使われる「容疑者」や「被告」は、マスコミ用語であり、法律上の正式な用語ではありません。刑事訴訟法では、捜査段階で犯罪の疑いをかけられている者を「被疑者」、起訴されて裁判にかけられた者を「被告人」と呼びます。一方、民事訴訟では訴えを起こした側を「原告」、訴えられた側を「被告」と定義し、刑事と民事で意味が異なるため注意が必要です。用語の違いを理解することで、刑事手続全体の理解が深まります。

刑事訴訟に関する法律の仕組み

被告人と被疑者の権利は、憲法や刑事訴訟法(以下、「法」)で手厚く保護されています。以下に代表的な権利を挙げます。

被告人の権利(憲法37条)

1. 公平かつ迅速な公開裁判を受ける権利(同条1項)

  • 意味: 中立な裁判所で、遅滞なく公開の法廷で裁判を受けられます。
  • 例:  非公開審理や偏った裁判官による判断、長期間の裁判遅延は憲法違反となり得ます。

2. 証人審問権と喚問権(同条2項)

  • 意味: 不利な証人に反対尋問を行い、有利な証人を呼び出して尋問できます。
  • 例: 検察側証人への反論や、弁護側証人の出廷が経済的状況に関わらず公平に防御が可能です。

3. 弁護人依頼権(同条3項)

  • 意味: いつでも弁護人を依頼でき、資力がない場合は国選弁護人を付ける権利を有します。
  • 例: 裁判中に弁護人が必要になれば依頼でき、経済的に困難があれば支援が提供されます。

被疑者の権利

  • 弁護人依頼権: 憲法34条や法30条1項で保障され、逮捕時から弁護人に相談可能です。
  • 逮捕理由の告知: 逮捕時に理由を伝えられ、不当な拘束を防ぎます(憲法34条、法201条)。
  • 黙秘権: 供述の強要は禁止されます(憲法38条1項、法198条2項)。
  • 身体拘束中の接見交通権: 弁護人と自由に面会できます(法39条1項)。

さらに、被疑者および被告人には「無罪の推定」が適用され、有罪が確定するまでは無罪と推定されます。捜査機関が疑いをかけても、それだけで犯罪者扱いされることはなく、刑事訴訟の目的は「法律の定める手続」に基づき、人権を守りつつ真相を解明することにあります。

法律の定める手続とは?

刑事訴訟は、憲法31条「法律の定める手続によらなければ自由や生命を奪われない」に基づく「手続法定主義」と「適正手続(Due Process)」を原則とします。これにより、令状主義、起訴状一本主義、訴因制度、伝聞法則などが導入され、当事者主義が強化されてきました。

  • 補足: 当事者主義とは、裁判の進行や真相解明を検察官と弁護側(被告人側)に委ねる考え方です(法256条6項、298条1項、312条1項参照)。公判前整理手続や裁判員裁判の導入で、この原則がより明確に実践されています。裁判官は中立的立場として、両当事者の主張と証拠を基に判断します。

「手続法定主義」

民事事件は、訴訟手続によらずに私人間の話合いで解決できます。一方、刑事事件の解決をその場の判断に委ねると混乱を招く危険があるため、逮捕や処罰には、適法に制定され、平等に適用される「法律の定める手続」によらなければならないとされています。

  • 例: 被疑者を逮捕するには裁判所の発行する逮捕状が必要であり(法199条)、理由を告知しなければなりません(法203条)。
  • 補足: 手続法定主義は、刑事事件に関する真相解明と犯人処罰が、国民全体に関する事柄であり、刑罰権の行使という国家の役割が関わることに配慮されています。

「適正手続(Due Process)」

憲法31条は、「法律の定める手続」によって刑事事件の解決を要請するだけではなく、手続が適正であり公正であることも保障していると解釈されています。

  • 例: 違法に収集された証拠(例えば令状なしの捜索による物証)は、裁判で排除される可能性があります(憲法35条、法218条参照)。
  • 補足: 適正手続のもとでは、人権尊重と犯人処罰の要請が衝突した場合、人権を守るために、違法に収集された証拠物の資格(証拠能力)が裁判において否定されることがあります(違法収集証拠排除法則)。

これらの手続は、刑事手続全体を規律するものであり、刑事訴訟はその中核的な段階です。刑事手続全体の流れは以下の通りです。

刑事手続の全体像

  1. 捜査段階: 警察や検察が犯罪の疑いを調査し、証拠収集や被疑者の特定を行います。
  2. 起訴段階: 捜査の結果を基に、検察官が起訴または不起訴を決定します。
  3. 公判段階: 起訴された事件が裁判所で審理され、有罪または無罪の判決が下されます。有罪の場合、刑罰が執行されます。

法律の定める手続の具体例

刑事手続全体を踏まえ、憲法31条を土台とする刑事手続の内容をご紹介します。具体例として、被疑者として警察官に逮捕された場合を考えてみましょう:

(なお、刑事訴訟法での法律用語には「司法警察員」と「司法警察職員」の使い分けがあるのですが、本稿では警察官としています)

  • 逮捕直後: 被疑者は逮捕理由と弁護人依頼権を告知され、逮捕状が提示されます(憲法34条、法201条、203条)。
  • 取調べ: 黙秘権が行使でき、供述の強要は禁止されます(憲法38条1項、法198条2項)。
  • 弁護士との相談: 警察官の立会いなく弁護人と話せます(法39条1項)。
  • 身柄拘束: 逮捕後48時間以内に検察官に送致され、24時間以内に勾留請求がなければ釈放されます(法203条、205条)。検察官が勾留請求をした場合は、裁判官が勾留の必要性を審査します(法207条)。
  • 捜索: 捜索差押許可状なしの捜索は違法であり、その証拠は裁判で排除され得ます。
  • 裁判: 被告人になっても黙秘権が保障され、供述を強制されません(法311条1項)。

このように、我が国の刑事手続は、被疑者段階から被告人段階まで法律が定める適正な手続により保護されており、権利主張は正当な行為です。しかし、逮捕や取調べは精神的負担が大きく、ご自身で権利行使の判断が難しい場合があります。そこで、弁護士が法的助言を提供し、被疑者・被告人の権利を守ります。

2. 刑事訴訟と民事訴訟の違い

刑事訴訟と民事訴訟は、目的や当事者が大きく異なります。以下に比較をまとめます:

刑事訴訟と民事訴訟

刑事訴訟民事訴訟
当事者国家(検察官)vs 被告人個人・法人 vs 個人・法人
目的犯罪の立証と罰則の適用損害賠償や権利関係の確定
判断無罪または有罪、量刑金銭的補償や契約履行など
証拠の評価無罪の推定・利益原則当事者双方の証明責任
心証の程度合理的疑いを超える証明高度の蓋然性

刑事訴訟の特徴

検察官が被疑者を起訴し、被告人として裁判所で審理します。犯罪の立証と罰則の適用が目的で、無罪の推定が働きます。検察官は「合理的疑いを超える証明」(beyond a reasonable doubt)を果たす必要があり、疑いが残れば「疑わしきは被告人の利益に」(in dubio pro reo)いわゆる利益原則が適用されます。

  • 例: 殺人事件で凶器に被告人の指紋があったとしても、それだけで「被告人が犯人」と断定するには不十分です。他の人が凶器に触れた可能性や、指紋が事件前に付いた可能性が排除できない場合、裁判官は「合理的疑い」が残ると判断し、無罪を宣告する可能性があります。
  • 補足: この高い証明基準は、誤って無実の人を罰するリスクを最小限に抑えるための仕組みです。

民事訴訟の特徴

個人や企業間の紛争を解決し、損害賠償や権利関係の確定が目的です。民事訴訟では、私人同士の紛争を解決する上で証明責任が鍵となります。当事者双方に証明責任があり、裁判官は「高度の蓋然性」(約80~90%の確信度)を基準に判断します。

  • 例: 貸金返還請求で借用書がなくても、原告が銀行振込記録や電子メール等の客観的証拠を提出した場合、裁判所はこれら間接事実を総合的に評価し、請求が認められる可能性があります。ただし、被告が「贈与だった」と否認し、原告の証明が不十分なら請求は棄却されます。
  • 補足: この基準は、紛争の公平な解決を目指しつつ、過度な証明負担を避けるバランスを取っています。
刑事訴訟は国家権力の濫用防止と無実の保護を重視し、民事訴訟は私人間の公平な解決を目指します。この違いが証拠の評価や心証の程度に反映されています。

※刑事事件と民事事件の違いについて詳しくはこちらの記事をご参照ください 。

刑事事件と民事事件の違いとは?知っておくべき5つのポイント


3. 刑事訴訟の種類

刑事訴訟には、事件の性質や被告人の対応した手続があります。

通常の刑事裁判(通常の公判手続)

  • 概要: 検察官が起訴した事件を裁判所が公開の法廷で審理し、有罪・無罪や量刑を判断する標準的手続です。
  • 特徴: 検察官が提出した証拠や弁護側の主張を基に裁判官が判決を下します。
  • 補足: 審理期間は事件の複雑さによって数日から数か月に及びます。

裁判員裁判(裁判員裁判手続)

  • 概要: 殺人や強盗致傷などの重大犯罪を対象に、裁判員と裁判官が共同で審理し判決を下します
  • 特徴: 裁判員法に基づき、国民の司法参加を目的としています。裁判員裁判では、通常より迅速に審理が進められ、打ち合わせ期日と公判前整理手続期日が続いていきます。その後、第1回公判期日から連日裁判が続きます。
  • 補足: 法令解釈は、裁判官の合議で行います。

公判前整理手続(法316条の2以下)

  • 概要: 第1回公判期日前に争点と証拠を整理し、審理を効率化する準備手続です。
  • 特徴: 裁判所、検察官、弁護人が参加し、証拠開示や争点絞り込みを行います。
  • 補足: 第1回公判期日後にも同様の整理手続があり、期日間整理手続といいます(法316条の28以下)。

簡易公判手続(法291条の2以下)

  • 概要: 軽微な事件で被告人が罪を認め、争点がない場合に簡略化された審理で判決を下します。
  • 特徴: 通常公判より手続が簡略化されますが、死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる事件については対象外です。
  • 補足: 裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴く必要があります。

略式裁判(略式手続)

  • 概要: 100万円以下の罰金刑や科料が想定される軽微な事件で法廷を開かず書面審理でなされる手続です。
  • 特徴: 被疑者の同意が必要で、簡易裁判所の管轄事件が対象です。
  • 補足: 不服があれば正式裁判を請求できますが、略式手続による場合は、有罪判決となるため、前科がつく点に要注意です。

即決裁判(即決裁判手続)

  • 概要: 比較的軽い犯罪で、迅速な判決を希望する場合に、短期間で審理と判決を終える手続です。
  • 特徴: 拘禁刑の言渡しをする場合、その刑の全部の執行猶予の言渡しが義務となります。
  • 補足: 控訴が制限されるため、必ず被疑者の同意が必要になります。

刑事訴訟の種類のまとめ

  • 通常の公判手続: 裁判官が無罪・有罪や量刑を判断する標準的な手続。
  • 裁判員裁判手続: 重大犯罪で裁判員が参加する手続。
  • 簡易公判手続: 軽微事件で被告人が罪を認める場合の簡易な手続。
  • 公判前整理手続: 第1回公判期日前に証拠や争点を整理する準備手続。
  • 略式手続: 簡易裁判所の事件で非公開の簡略化された手続。
  • 即決裁判手続: 1回の公開審理で裁判官が即日判断する手続。

※略式裁判について詳しくはこちらの記事をご参照ください 。

略式起訴とは?メリット・デメリットや手続きの流れについても


4. 刑事訴訟の流れと弁護の重要性

刑事事件に巻き込まれると、不安を感じるのは当然です。刑事訴訟は、捜査、起訴、公判の3段階で進行し、各段階での対応が結果を左右します。ここでは、第一審(主に簡易・地方裁判所)の流れに焦点を当て、各段階における弁護人の役割を解説します。刑事事件に直面したとき、信頼できる弁護人の存在がどれほど心強いか、実感していただければ幸いです。

なお、刑事実務では、「弁護士」は特定の事件への関与が未定の場合や、弁護人以外の役割を担う場合に使用されます。一方、「弁護人」は特定の刑事事件において、裁判所や検察との関係で正式に認められた立場を意味します。裁判記録への記載や公判での発言など、事件に直接関与する主体として明確に位置付けられます。

4-1. 捜査段階:事件の始まり

事件が起きた後、警察による捜査が始まります。この段階では、証拠収集や被疑者の身柄確保が行われます。

  • 警察による逮捕・送検の判断: 警察官は、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕で被疑者を拘束します(法199条、210条、212条)。警察官は、留置の必要があれば、「被疑者が身体を拘束された時から48時間以内」に書類及び証拠物とともに被疑者を検察官に送致(送検)します。時間内に送検しない場合は、直ちに被疑者は釈放されます(法203条5項)。
  • 送検を受けた検察: 事件が検察の手に渡る瞬間です。検察官は、法203条の規定により送致された被疑者を受け取ったときは、弁解の機会を与え、留置の必要があれば、「被疑者を受け取った時から24時間以内」に裁判官に被疑者の勾留を請求します。被疑者が身体を拘束された時から72時間以内に勾留請求又は公訴提起(起訴)しない場合は、直ちに被疑者は釈放されます(205条4項)。
  • 被疑者勾留時の処分検討: 勾留請求後、法207条の規定により裁判官が被疑者の勾留を認めた場合、検察官は、「勾留の請求をした日から10日以内」に起訴しないときは、直ちに被疑者は釈放されます(法208条1項)。裁判官がやむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により勾留期間を延長できます。逮捕による身柄拘束に加えて、一般的に、最長20日間身柄を拘束できます(同条2項)。
  • 補足: 検察官が必要と認めるときは、個人特定事項の秘匿手続が取られ、個人特定事項の記載がない勾留状の抄本その他勾留状に代わるものが交付されます(法207条の2)。

捜査段階における弁護人の役割

  • 犯罪の疑いをかけられて逮捕された場合、被疑者とされる方は身体を拘束されてから最長72時間、自由を奪われるため、逮捕後48時間以内の送検、送検後24時間以内の勾留判断の間に弁護人が介入し、法的支援を受けることがその後の展開を大きく左右します。具体的には、黙秘権の行使助言、早期釈放の戦略の立案、準抗告(法429条)や接見を通じて支援します。事件の送検があれば、弁護人は送検後の勾留延長阻止や不起訴に向けた交渉を始めます。
  • 補足: 私選弁護人を選任する場合は、「弁護人選任届」を裁判所に提出する必要があります。これは、弁護人としての地位を正式に確認し、裁判手続や捜査対応で権限を明確にするためです(法31条)。逮捕直後なら警察署を通じて、送検後や勾留中なら裁判所に直接または検察経由で届けることが一般的です。ただし、弁護人選任届が未提出でも、弁護士が弁護人になろうとする意思を示せば、接見は認められるのが実務上の運用です(法39条)。
捜査段階において、弁護人に相談すれば、捜査段階での不安を軽減し、法的な対応を的確に進められます。あまり知られていませんが、費用負担のない国選弁護人が選任されるタイミングは、原則として、勾留決定後になります(法37条の2)。私選弁護人を選任する場合は、逮捕前を含めた逮捕段階から支援を受けられます。

4-2. 起訴段階:検察官の判断と準備の分岐点

この時点が刑事訴訟の行方を左右する大事な分かれ道になります。

  • 検察官による判断: 起訴するかは検察官が決めます。検察官が証拠を検討し、起訴を決定した場合、事件は裁判所に送られます(法247条、256条参照)。例えば、詐欺事件で証拠が十分と判断されれば、検察官は起訴状を作成し、裁判所に提出します。一方、不起訴処分が決まれば、被疑者は釈放され、刑事手続は終了します。
  • 不起訴段階の具体的な弁護活動: 証拠の有無や内容を検討し、黙秘権を行使するなどが不起訴処分を得るために有効と判断すれば、黙秘権の行使をアドバイスします。被疑事実を認めざるを得ない状況であれば、被疑者の更正可能性、犯罪の軽微性、被害者との和解及び起訴の必要性等を検討し、弁護人が担当検察官に対して不起訴処分を求める意見書(不起訴意見書)を出します。また、捜査機関を通じて被害者に示談を提案し、直接交渉が難しい場合は、被害者側弁護士と調整します。準抗告や勾留取消請求(法429条、87条)で勾留阻止に尽力し、タイミングを見極めて検察官に不起訴意見書を出します。
  • 補足: 不起訴処分の決定が下された場合、不起訴処分告知書の交付請求をするときは、不起訴処分の理由によっては全く意味合いが異なるため要注意です。「嫌疑不十分」は、証拠不十分で無罪に近い状況だったことを意味しますが、「起訴猶予」は、証拠が十分で裁判でも犯罪を認定できると検察官は判断したものの、検察官の裁量により起訴しない場合を意味します。

身柄拘束を受けている事件で起訴された場合、弁護人は、依頼者である被告人の身柄解放を実現し、その後の防御活動を有利に進めるための重要な役割を果たします。ここでは、特に重要になってくる「被告人勾留」と「保釈請求」について解説します。

「被告人勾留」

  • 被疑者勾留と被告人勾留の違い: 被告人勾留の期間は、起訴前から引き続き行われる場合は「公訴の提起があった日から」、起訴後初めて行われる場合には「そのときから」2ヶ月です(法60条2項)。
  • 補足: 我が国の刑事裁判では、基本的に、被告人不在の欠席裁判を認めていないため、被告人が公判に出廷しないということを避ける、または、被告人が被害者側の証人に直接会って、裁判で自分に不利な証言をしないように脅す(畏怖行為)などを避ける目的があるとされています。
  • 処分主体: 被告人の勾留に関する処分(保釈を含む)は、裁判官ではなく受訴裁判所の職権で行います。ただし、起訴後第1回公判期日前での処分は、裁判官が偏見を持って審理に臨むことを防ぐため(予断排除の原則)、事件の審判に関与する裁判官を除いた「裁判官」が行います(法280条1項、規則187条1項参照)。
  • 補足: 第1回公判期日前は、公判担当以外の裁判官が「命令」の形式で保釈許可決定をするため、「裁判官」が行った裁判(命令)に対する不服申立ては「準抗告」になります。他方、起訴後第1回公判期日後は、受訴裁判所が「決定」の形式で保釈許可決定をするため、「裁判所」が行った裁判(決定)に対する不服申立ては「抗告」になります(法92条1項、420条2項参照)。

「保釈請求」

  • 保釈請求の準備段階: 弁護人は、起訴後の身柄拘束に対して、保釈請求の成功率を高めるために事前準備を徹底します。依頼者・関係者との情報収集、事件記録の確認、保釈金の相場説明や資金調達の支援など枚挙にいとまがありません。
  • 保釈請求書の作成と提出: 保釈請求の核心は、裁判所を説得する保釈請求書の作成です。なぜ依頼者が保釈されるべきかを根拠付ける添付資料を準備し、保釈請求をします(法88条)。
  • 裁判所とのやり取り: 法92条により、保釈請求や勾留取消請求を受けた裁判所は、検察官に意見を求めます(保釈求意見)。検察官が保釈に反対する場合は、弁護人はこれを閲覧・謄写し、反論の準備をします。実務では、裁判官が弁護人と面談し、保釈の必要性や条件を協議することがあります。
  • 保釈決定後の対応: 保釈が認められた後も、弁護人の活動は続きます。裁判所が保釈に条件を付す場合(法93条)は、住居制限や関係者との接触禁止などの保釈条件が過度であれば緩和するよう交渉し、依頼者に代わって保釈金の納付手続も対応します(法94条)。
  • 保釈却下時の対応: 保釈請求が却下された場合、さらなる弁護活動が必要です。却下決定に不服がある場合は、却下理由が誤っていることを具体的に主張した抗告(準抗告)申立書を、裁判所に差し出して抗告(準抗告)します(法420条2項、423条1項)。健康悪化、証拠固定の進展など、新たな事情があれば、再び保釈請求を行います。
  • 補足: 起訴後の身柄解放は釈放ではなく「保釈」(法89条以下)とされています。また、起訴後は、捜査機関による接見指定(法39条3項本文参照)が認められないなど、起訴の前後において違いがあります。

起訴段階における弁護人の役割

  • 不起訴に向けた交渉として、依頼者との接見、関係者への聞き取り、捜査機関が収集した証拠の分析より犯罪の立証可能性を評価します。軽微な事件か、否認事件か、重大事件かなどを踏まえて、検察官との直接交渉、被害者とのベストな示談交渉を重ねます。示談が難しい事件でも、部分的和解や、情状改善で起訴猶予を模索します。さらに、勾留決定に異議を申し立て身柄解放を求め、これが成功すれば、検察への圧力となり、不起訴処分の交渉が有利に働く可能性があります。検察官との関係構築力も弁護人には求められます。弁護人が誠実かつ具体的な根拠を示すなど、検察官の信頼を得ることで、再犯リスクなどの懸念点を事前に把握でき、最善の結果につながります。
  • 保釈請求の活動として、依頼者との接見、家族や関係者への聞き取りを行い裁判所が重視する「罪証隠滅のおそれ」「畏怖行為」などを否定する具体的な根拠を集めます。起訴状や証拠の分析より、検察官が提出した証拠や公訴事実等から保釈請求に対する検察側の反論を推測します。勾留決定時の裁判官の判断根拠を精査し、反論のポイントを整理して説得力の高い保釈請求書を仕上げます。さらに、初回請求が却下されやすいため、裁判所の傾向、検察との交渉も視野に入れつつ、慎重な準備と綿密な戦略を練り上げます。起訴直後や証拠固定が進んだ段階で請求するなど、タイミングを見極めて保釈請求の成功率を高めます。

刑事事件は、起訴されると99%以上が有罪となります。 さらに、逮捕されると起訴されるまでの期間は最長で23日間しかありません。これらの理由から、逮捕・起訴を回避するための初動対応が大きな鍵となります。起訴段階での弁護活動は、裁判の準備と同時に、不当な起訴を防ぐ最後の機会です。豊富な刑事弁護経験を持つ、刑事事件に特化した弁護人なら、このタイミングで有利な展開を引き出せます。

4-3. 公判段階:裁判所での審理と弁護の集大成

起訴後、事件は裁判所で審理され、「公判手続」として進行します。ここでは、①冒頭手続、②証拠調べ手続、③弁論手続、④判決宣告手続の流れで進みます。流れを詳しく見ていきましょう(以下、刑事訴訟規則は「規則」としています)。

(※ここからの解説は専門性がさらに高まりますので、興味のある方以外は無理に読まなくても問題ありません。本稿の趣旨としては、弁護士は士業の中で唯一、依頼者に代わって法律相談、交渉、示談、契約書作成など、あらゆる法律事務を代理人として行うことが認められている点に注目しています。このような特別な業務が許されている背景には、法律や裁判のプロフェッショナルとしての弁護士の役割があることを知っていただければ幸いです。)

  1. ①冒頭手続
    1-1. 人定質問
    1-2. 起訴状の朗読
    1-3. 権利保護事項の告知
    1-4. 被告人側の被告人事件についての陳述
  2. ②証拠調べ手続
    2-1. 検察官の冒頭陳述
    2-2. 被告人側の冒頭陳述
    2-3. 公判前整理手続の結果の顕出(該当する場合)
    2-4. 証拠調べ請求
    2-5. 証拠決定、証拠意見
    2-6. 証拠調べの実施(証拠書類と証拠物)
    2-7. 証拠調べの実施(証人尋問等)
             2-7-1. 証人尋問の順序
             2-7-2. 証人尋問の方法
             2-7-3. 証人尋問と異議の申立て
             2-7-4. 証人尋問における書面等の利用
    2-8. 被告人質問
    2-9. 被害者等の意見の陳述
  3. ③弁論手続
  4. ④判決宣告手続

1. ①冒頭手続

  • 初公判では、裁判長が被告人の人定質問を行い、検察官が起訴状を朗読します。裁判長は、起訴状の朗読が終わった後、被告人に対して、権利保護事項の告知を行い、被告人側がいわゆる罪状認否と一般にいわれる手続で被告事件について陳述します(規則196条、197条、法291条)。
  • 補足: 罪状認否では、公訴事実そのものの認否、正当防衛等の法律上の犯罪成立阻却事由の主張等がなされます。このような陳述の機会が被告人側に与えるのは、審理の冒頭段階において、防御権行使の機会が与えられているのとともに、事件についての概括的な意見を聴くことによって争点を明らかにして以後の審理方針を明確にするためです。

②証拠調べ手続

2-1. 検察官の冒頭陳述

  • 検察官は、証拠調べの始めに、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければなりません(法296条)。
  • 補足: これは、検察官に事件の全貌を明らかにさせて、裁判所に審理方針の樹立と判断資料を提供するとともに、被告人側に防御の対象を示すためのものです。

2-2. 被告人側の冒頭陳述

  • 裁判所は、検察官の冒頭陳述の後、被告人側にも証拠により証明すべき事実を明らかにすることを許すことができます(規則198条1項)。
  • 補足: なお、公判前整理手続に付されている事件において、被告人側は必ず冒頭陳述をしなければなりません(法316条の30)。

2-3. 公判前整理手続の結果の顕出(該当する場合)

  • 公判前整理手続に付されている事件においては、冒頭陳述が行われた後、公判前整理手続の結果を明らかにしなければなりません(法316条の31)。
  • 補足: 公判前整理手続の結果を法廷で確認することで、争点と証拠が明確になり、裁判の質が向上するとともに、被告人の権利保護につながります。

2-4. 証拠調べ請求

  • 公判前整理手続に付されていない事件の場合、検察官が証拠調べを請求します(法298条1項)。実務では、検察官請求証拠は、甲号証と乙号証に分けて請求されます。
  • 補足: 「甲号証」は、犯罪事実等に関する証拠で被告人の供述調書等を除いた証拠になります。「乙号証」は、被告人の供述調書、供述書、身上・前科関係の証拠になります。
  • 補足: 検察官や弁護人が請求した証拠のリストを記載した「証拠等関係カード」には、証拠の内容や、証拠調べ請求者がその証拠によって立証しようとする事実とその証拠との関係(立証趣旨)などが記載されており、裁判所がこれを基に証拠調べの手続を進めます。

2-5. 証拠決定、証拠意見

  • 裁判所は、証拠調べ請求に基づいて証拠決定を行うには、請求した当事者の相手方の意見(証拠意見)を聴く必要があります(規則190条)。
  • 補足: 実務では、証拠意見として「異議あり」「異議なし」「しかるべく(裁判所の判断に委ねます)」「必要なし」等の意見が述べられます。

2-6. 証拠調べの実施(証拠書類と証拠物)

  • 証拠調べの順序は、まず検察官が取調べを請求した証拠で事件の審判に必要と認めるすべてのものを取り調べ、これが終わった後、被告人側が取調べを請求した証拠で事件の審判に必要と認めるものを取り調べます(規則199条1項)。
  • 補足: 証拠書類(書面の内容が証拠となるもの)および証拠物(その物の存在または状態が証拠となるもの)は証拠調べの方式が決まっています(法305条、規則203条の2、法306条)。証拠調べを終わった証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければなりません(法310条)。

2-7. 証拠調べの実施(証人尋問等)

      2-7-1. 証人尋問の順序

  • 証人尋問の順序は、原則として、まず裁判長が尋問し、その後で当事者が尋問すべきとしています(法304条1項)。実務では、当事者主義の観点より、当事者からまず尋問させるのが相当だとして、「交互尋問」の方法が取られることが多いです(規則199条の2ないし199条の7)。
  • 補足: 交互尋問の順序は、証人尋問を請求した者の尋問である「主尋問」、相手方の尋問である「反対尋問」、証人尋問を請求した者の再度の尋問である「再主尋問」の順に行われます。

      2-7-2. 証人尋問の方法

  • 主尋問においては、原則として、尋問者の求める供述事項が質問に暗示されている「誘導尋問」は禁止されています(規則199条の3第3項)。
  • 例: 『あなたは犯行現場で被告人を見ましたよね?』のような答えを誘導する形の質問ではなく、『その時何を見ましたか?』のような自由回答を求める質問が主尋問では求められます。
  • 補足: 誘導尋問は、証人を暗示にかけて真実を語らせない危険があり、ひいては事案の真相解明が阻害されることを懸念され、原則として禁止されています。ただし、そのような危険が少ないとされる場合では、誘導尋問も許されます。主尋問での一部例外や、反対尋問での誘導尋問が許されているのもその表れです(規則199条の3第3項各号参照)。

      2-7-3. 証人尋問と異議の申立て

  • 証人尋問において誘導尋問等の許されない尋問をしたような場合には、反対当事者から異議が申し立てられます(法309条1項)。異議の申立ては、個々の尋問ごとに、簡潔にその理由を示して、直ちにしなければなりません(規則205条の2)。
  • 補足: 異議の理由は、法令の違反があること又は相当でないことを理由としてこれをすることができますが、証拠調べに関する決定に対しては、相当でないことを理由として異議を申し立てることはできません(規則205条1項本文、同項但書)。

      2-7-4. 証人尋問における書面等の利用

  • 証人尋問においては、書面又は物を示して尋問を行うことが認められています(規則199条の10ないし199条の12)。ただし、このような尋問は当然に許されるものではなく、特定の状況下でのみ、または裁判長の許可を得た場合に限って実施可能です。
  • 補足: この制限は、訴訟手続の円滑な進行を妨げる不当な影響を防ぐとともに、証言の信頼性を確保し、事案の真相解明を的確に進めることを目的としています。

2-8. 被告人質問

  • 被告人は、終始沈黙し、又はここの質問に対し、供述を拒むことができます。また、被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、いつでも、必要とする事項につき被告人の供述を求めることができます(法311条)。
  • 補足: 被告人の任意の供述は、被告人にとって有利不利を問わず証拠ととなることから、被告人質問も広い意味で証拠調べの性質を持つとされています。

2-9. 被害者等の意見の陳述

(※証拠調べ手続後の法316条の38による事実・法律適用に関する意見陳述とは異なります)

  • 裁判所は、被害者等又は被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に対する意見の陳述の申出があるときは、原則的に、公判期日において、その意見を陳述させなければなりません(法292条の2)。
  • 補足: この意見の陳述自体は証拠調べではないので、犯罪事実の認定には使用できませんが、被害者等の心情等という量刑の一資料として扱うことは認められています(法292条の2第9項反対解釈)。

3. ③弁論手続(論告・弁論)

  • 証拠調べが終わった後、検察官が事実及び法律の適用について意見を陳述します(論告)。この際に合わせて求刑がなされ、弁護人が意見を陳述することができます(弁論)。
  • 補足: 実務上は、まず検察官が論告・求刑を行い、続いて弁護人が弁論を行い、最後に被告人が最終陳述を行っています(法293条)。なお、刑事での「弁論」は、民事の「弁論期日」(主張整理の場)とは異なり、最終主張の意味です。

4. ④判決宣告手続

  • 証拠と主張を基に有罪・無罪を判断し、刑を言い渡します(法333条)。判決は、公判廷で裁判長によって告知されます(法342条)。
  • 補足: 例えば、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金であれば執行猶予の言渡しの対象なので(刑法25条参照)、窃盗で懲役1年、執行猶予3年間などが宣告されます。

公判段階における弁護士の役割

  • 判決に不服がある場合、判決宣告日の次の日から14日以内に、控訴審裁判所宛ての控訴申立書を、原審裁判所に提出します(法373条、374条)。控訴審に向けた弁護士の活動のうち、極めて重要になるのが「控訴趣意書」の作成です。
  • 補足: 控訴趣意書は、第一審判決に不服がある場合に控訴申立人が控訴裁判所を説得するための重要な書面です。控訴申立てが受理されると、控訴申立人は一定の期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければなりません(法376条1項)。差出期間は、裁判所の規則に従って控訴裁判所が定めます(規則236条)。

公判段階では、刑事訴訟の種類で触れた、裁判官のみで行う通常の公判手続や、裁判員裁判手続などがあり、事件全体を見通した弁護人の戦略が結果を左右します。証拠調べ手続で挙げたような極めて複雑な法律知識に精通し、刑事弁護経験を備えた弁護人がいれば、最善の結果に近づける可能性が高まります。

※控訴審について詳しくはこちらの記事をご参照ください 。

控訴審で一審判決を覆すために|具体的な要件や弁護士の選び方も


5. 刑事訴訟に強い弁護士に依頼するべき理由

弁護士が付いていたとしても、専門性が要求される分野では、弁護士の力量に結果が左右されることがあるのも事実です。弁護士を選ぶ際は、以下の点に注意してください:

  • 経験: 刑事事件の経験が豊富か。
  • 評判: 過去の事件の結果や依頼者のフィードバックを確認。
  • 専門性: 具体的な犯罪種別で実績があるか。
  • 対応力: 迅速かつ丁寧な対応が期待できるか。

刑事事件に巻き込まれた場合、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。特に逮捕された直後は、その後の展開に大きな影響を与える重要な時期となります。

※弁護士の選び方について詳しくはこちらの記事をご参照ください 。

逮捕されたらすぐに弁護士を|選び方から費用まで徹底解説

また、国選弁護人制度を利用できる場合は、弁護士費用負担がない点でメリットに感じるかもしれませんが、選任のタイミングに制限があることをご存知ですか?刑事事件では、逮捕後72時間が重要な意味をもつため、逮捕された直後に法的支援を受けられるかが鍵になってきます。

※弁護士の違いについて詳しくはこちらの記事をご参照ください 。

国選弁護人と私選弁護人の違い


まとめ

刑事訴訟では、当事者の人生を大きく左右する判断がなされるだけではなく、以下の理由も含めて、豊富な刑事弁護経験を持つ、刑事事件に精通した弁護士への相談が重要になります:

  • 専門知識: 複雑多岐にわたる法律知識が要求される刑事訴訟において、最新の判例や法改正に精通しています。
  • 防御戦略: 被告人の権利を最大限に守るための戦略を立案することが可能です。
  • 交渉力: 検察官との交渉で、有利な条件での起訴猶予、刑の減軽などを引き出す力を持っています。
  • 精神的支援: 被疑者・被告人とされる方やその家族に対する精神的な支えになります。
  • 裁判の進行: 戦略に基づいて証拠提出や証人尋問を効果的に遂行します。
  • 結果への影響: 弁護士の力量が判決に直接影響を及ぼすことがあります。

刑事事件で迅速な対応が鍵とされる理由は、手続や身体拘束の期間について明確に時間が決められているためです。身体拘束を受けている事件については、特にスピードが求められ、警察官に逮捕された場合、裁判官が勾留の決定をするまでの72時間が、刑事事件における最初の山場となります。

弁護士にも民事・刑事・税務・企業法務など、専門分野があり、刑事弁護に精通していない弁護士も存在します。刑事事件を専門とする弁護士は、スピードが求められる状況のなかで、少ない判断資料から的確な判断を下します。具体的には、捜査段階の時点で把握できる証拠を精査し、犯罪行為を認めている「認め事件か否認事件」なのか、事件の性質に相応しい弁護方針を立てる力があります。

被疑者とされている依頼者とも綿密な打ち合わせをすることで無理のない弁護戦略を立て、捜査機関へ然るべき対応をとります。被害者がいる事件では、依頼者に代わって被害者とベストな交渉を行います。身柄拘束を受けている事件については、依頼者とのやり取りに時間的・場所的制限がかかるため、さらにスピード感が要求されます。

当事務所では、刑事事件の専門家である刑事弁護士が最善の結果を目指して尽力いたします。営業時間外もサポート可能ですので、お気軽にご相談ください。


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