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万引きをしてしまった場合の解決策|常習累犯窃盗罪やクレプトマニアについても解説

目次

1. 万引きで逮捕された場合の流れ

1-1. 逮捕

1-2. 警察署での取り調べ

1-3. 勾留または釈放

1-4. 検察による起訴・不起訴の判断

1-5. 刑事裁判・判決

2. 万引きをしてしまった場合の解決策

3.万引きと少年事件

3-1.  14歳未満の場合

3-2.  14歳以上18歳未満の場合

3-3.  18歳以上20歳未満の場合

3-4. 未成年者の万引き事件における刑事弁護

4.窃盗罪と類似の犯罪

4-1. 窃盗罪と強盗罪の違い

4-2. 窃盗罪と横領罪の違い

5窃盗の特殊なケース:常習累犯窃盗罪

5-1. 常習累犯窃盗罪とは

5-2. 常習累犯窃盗罪の成立要件

5-3. 常習累犯窃盗罪の刑罰

6.クレプトマニア

6-1. クレプトマニアとは

6-2. クレプトマニアの診断基準

6-3. クレプトマニアに疾患している方の弁護活動

7まとめ

万引きは身近に起こりうる軽微な犯罪に思われますが、窃盗罪(刑法235条)に該当し、法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。初犯の場合、警察からの取り調べを終えて「微罪処分」で釈放されることも多くありますが、再犯の場合や、被害額が大きく、悪質性が高い場合は、そのまま警察署で身柄を拘束される可能性もあります。また、未成年者であっても14歳以上なら逮捕され、家庭裁判所に送致されてしまう可能性があります。未成年にも多い犯罪ですが、決して軽い気持ちで行ってはいけない行為です。

実際に、「万引きをしてしまった、ばれてはいないが、後悔している、謝りに行ったほうが良いか。」といったご相談も当事務所には寄せられています。「ばれなければ大丈夫」そう思われがちですが、最近は防犯カメラなどの技術の発達により、万引きが見つかる可能性は高まっています。その場では発覚しなくても、後日店側から被害届が出されると、犯人が特定され、警察から呼び出しの電話がかかってくることもあります。

この記事では、あなたやご家族がもし出来心から万引きをしてしまい逮捕された場合、どのような手続きを経るのか、また、現時点では発覚していないがいつ警察から連絡が来るのではないかと不安に思っている場合の解決策などを説明します。

1. 万引きで逮捕された場合の流れ

以下は、逮捕後の一般的な流れを説明します。

1-1. 逮捕

万引きが発覚した場合、現場で警察に通報され、警察が到着すると逮捕されることがあります。逮捕は、犯罪の嫌疑が十分であり、逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合に行われます。

現行犯逮捕:万引きの場合、多くは店舗で現行犯逮捕されます。防犯カメラ映像や警備員、店員の目撃によって万引きが確認された場合、その場で捕まえられて警察に引き渡されることが一般的です。

任意同行:逮捕には至らない場合であっても、任意で警察署に同行を求められる場合もあります。

1-2. 警察署での取り調べ

逮捕された後は、警察署で取り調べが行われます。取り調べは、警察官や刑事が万引きの事実確認を行うために行われます。

黙秘権の行使:取り調べにおいて、被疑者が憲法上認められた重要な権利である「黙秘権」を行使することができます。自分に不利になる供述を拒否することができ、供述を強制されることは許されません。

弁護士との相談:逮捕後、被疑者は弁護士と相談して弁護士に依頼する権利があります。これも憲法上認められた重要な権利です。弁護士は取り調べへの対応方法や今後の流れについてアドバイスを行います。

 

1-3. 勾留または釈放

逮捕から48時間以内に、警察官は検察庁に事件を送致しなければなりません。送致後、24時間以内に検察官が被疑者を勾留請求する(引き続き身柄を拘束することを裁判所に求める)か釈放するかを決定します。

釈放:万引きの内容が軽微であり、被疑者が初犯であり逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断された場合、取り調べが終わると釈放されることがあります。釈放された場合であっても、後日、書類送検される可能性は残ります。

勾留:検察官が勾留を必要と判断した場合、裁判所に勾留請求を行います。裁判所が勾留を認めると、被疑者は原則として10日間、勾留の延長が必要と判断される場合は最大20日間勾留されます。例外的に20日間勾留されるという規定であるにもかかわらず、多くのケースで20日間の勾留が行われているのが実情です。勾留中は、被疑者は警察署の留置場に収容され、取り調べや捜査が継続されます。接見禁止といって、家族や弁護士以外の面会や通信は制限される場合があります。取り調べの結果によって、検察官が起訴または不起訴の判断をします。

 

1-4. 検察官による起訴・不起訴の判断

捜査が終わると、検察官が最終的に起訴処分(正式に刑事裁判を行う決定)にするか、不起訴処分にするかを判断します。

不起訴:万引きの被害が軽微であり、被疑者が反省している場合や、初犯で社会的制裁が十分に加えられていると判断された場合、検察は不起訴処分(起訴猶予)にすることがあります。有罪判決にするだけの証拠が足りないと判断した場合も、不起訴処分(嫌疑なしor嫌疑不十分)にすることがあります。不起訴になった場合刑事裁判は行われず、前科もつきません。

起訴:万引きを裏付ける証拠が十分にある場合、被害額が大きい場合、再犯の可能性が高い場合、被疑者が反省の意思を示していない場合には、検察は起訴処分とする場合が多いです。起訴されると、刑事裁判が開かれ、裁判所で審理した結果、有罪・無罪の判断が下されます。

 

1-5. 刑事裁判・判決

起訴された場合、刑事裁判が行われます。裁判では、被告人(起訴された人)が万引きの事実について有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑罰が適切か判断されます。裁判の流れは以下の通りです。

 

  • 公判前手続き

検察と弁護側の双方が、証拠や証人の整理を行い、争点を確認します。裁判が迅速に進行するための準備期間です。無罪を争う事件の場合など、証拠の開示が重要と判断した場合は、弁護人は積極的に公判前整理手続を開くことを裁判所に対して求めます。認め事件の場合には、公判前整理手続を求めないことの方が多いと思います。

 

  • 公判(裁判の本番)

裁判が始まると、以下の手続きが行われます。 

冒頭手続:人定質問、起訴状朗読,被告人に対し黙秘権その他の権利を説明する権利告知、事件の争点を明らかにする被告事件についての陳述の機会の付与の4つが行われます。

検察の冒頭陳述:検察官が万引きの事実や証拠、被告人の罪状について説明します。

証拠調べ:検察官と弁護人がそれぞれ証拠の取調べを求め、場合によっては証人尋問も行います。被告人自身も法廷で供述することがあります。

論告・求刑と最終弁論、最終意見陳述:検察官と弁護人がそれぞれの最終的な意見を述べ、被告人は最後に意見を陳述します。

  • 判決

裁判官は証拠や証言を基に判決を下します。窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。有罪と判断された場合、万引きの規模や状況に応じて、以下の刑罰が科されることがあります。

罰金刑:初犯や軽微な万引きの場合、罰金刑となることもあります。

執行猶予付き判決:執行猶予が付くと、一定期間(通常1~5年)を問題なく過ごせば、実刑は科されません。

実刑判決:再犯や極めて高額な万引きの場合、懲役刑が科されることもあります。

 

2. 万引きをしてしまった場合の解決策

前記1.では万引きをしてしまった場合どのような刑事手続きを経るのかを紹介しましたが、万引きをしてしまって後悔している場合は、どのような解決策があるのでしょうか。大きく分けて3つの解決策があります。

  • 店側に商品を返却し謝罪する

犯行が発覚している場合も、発覚していない場合でも、まずは被害者に商品を返却し謝罪すれば、被害者側が警察への被害届を出すのを取りやめたり、提出済の被害届を取り下げたりしてくれる可能性があります。

  • 自首をする

万引きをしても発覚することなくその場から逃げられたケースでも、防犯カメラや捜査によって後日逮捕される恐れがあります。不安をかかえて毎日を過ごしているようでしたら、自首も検討する可能性はあります。自首をすることによって、犯罪事実を正直に話せば、逃亡や証拠隠滅の恐れはないと判断され、逮捕される可能性が低くなります。ただし、自首が認められるのは、事件が捜査機関に発覚する前に、捜査機関へ申告した場合です。すでに万引き犯として特定されてしまっている場合は、自首ではなく出頭となりますので、自首による減刑は認められません。自首が認められる状況であるのかは、個人で判断ができない場合があるので、その際は弁護士にアドバイスを求めることも大切です。

  • 示談交渉をする

示談とは民事上の賠償責任や刑事上の責任追及について当事者間の話し合いによって決め、解決することです。被害者が示談に応じてくれれば、刑事事件が終結する可能性があります。ただし、被害者側が頑なに示談に応じてくれない場合もあります。その場合は加害者本人や関係者による交渉は困難なため、弁護士に相談をしたほうがよいでしょう。

3.万引きと少年事件

万引きは、冒頭で触れたとおり未成年に多い犯罪でもあります。未成年が万引きをしてしまった場合、年齢によって処分や処罰の内容は大きく異なります。これは、日本の少年法や児童福祉法が、未成年者の保護や更生を重視しているためです。未成年者をただ単に罰するのではなく、再犯を防ぎ、社会に適応できるようにサポートすることが目的となっています。

3-1.  14歳未満の場合

14歳未満の未成年者が万引きをした場合、刑法上は「責任無能力者」として扱われます。つまり、刑事責任を問われることはなく、逮捕や刑罰は科されません。しかし、全く処罰されないわけではなく、児童相談所が介入し、適切な指導や保護が行われることがあります。具体的には以下のような対応が取られます。

  • 児童相談所の介入:万引きなどの不適切な行為があった場合、警察や学校が児童相談所に通告し、児童相談所がその子供の家庭環境や生活状況を調査します。必要に応じて、家庭への指導やカウンセリング、さらに児童自立支援施設への入所を検討することもあります。
  • 保護者への指導:家庭環境に問題がある場合、児童相談所は保護者に対しても適切な養育方法のアドバイスを行い、子供が再び問題行動を起こさないよう支援します。

3-2.  14歳以上18歳未満の場合

14歳以上18歳未満の未成年者が万引きを行った場合、刑事責任を問われる可能性があります。ただし、成人と同じような刑罰が科されるわけではなく、少年法に基づく処分が優先されます。少年法の下では、未成年者の更生を重視した対応が取られるため、刑罰ではなく、教育的な処置が中心です。

  • 家庭裁判所への送致:14歳以上の未成年者が犯罪行為を行った場合、事件は家庭裁判所に送られます。家庭裁判所では、少年の反省の度合いや家庭環境、教育状況などを総合的に判断し、適切な処分を決定します。処分の内容としては、保護観察や児童自立支援施設への入所が考えられます。
  • 保護観察:家庭裁判所が未成年者の更生を目的に選択する処分の一つが保護観察です。保護観察官の指導の下、家庭や学校での生活態度を監視されながら、健全な成長が促されます。この期間中、再犯防止のための指導が行われます。

3-3. 18歳以上20歳未満の場合

2022年4月の少年法改正により、18歳以上20歳未満の未成年者は「特定少年」として、より厳しい処分が科されることがあります。これにより、この年齢層の未成年者が万引きをした場合は、通常の未成年者よりも成人に近い扱いを受けることになります。

逆送制度の適用:18歳以上の未成年者が重大な犯罪(万引きも含まれますが、被害額や状況により異なります)を犯した場合、家庭裁判所は事件を検察官に「逆送」することができます。検察官に逆送された場合、成人と同様に刑事裁判で審理されることがあり、厳しい刑罰が科される可能性があります。ただし、万引きに関しては、重大事件とは異なり、逆送されるケースは非常に限られています。被害額が大きく、再犯のリスクが高い場合など、特定の状況でのみ逆送が検討されます。

 

3-4. 未成年者の万引き事件における刑事弁護

未成年者の万引き事件において、弁護人が果たす役割は極めて重要です。未成年者はまだ成長過程にあり、更生の可能性が高いため、弁護活動においてはその点を強調することが求められます。また、未成年者が万引きを行った場合、学校や警察、保護者、児童相談所など、多くの関係者が関わることになります。弁護人としては、関係者の協力を得ながら、未成年者が抱える問題にしっかりと向き合い、初期対応から再犯防止に至るまでのプロセスを丁寧にサポートすることが重要なポイントです。

4.窃盗罪と類似の犯罪

窃盗と類似の犯罪として強盗罪と横領罪が挙げられます。ここでは強盗罪と横領罪についても少し触れていきます。

4-1.窃盗罪と強盗罪の違い

前述のとおり万引きは窃盗罪(刑法235条)に該当しますが、他人の財物を奪うということで、窃盗罪と強盗罪(刑法236条)は共通しています。窃盗罪と強盗罪の大きな違いは、暴力や脅迫の有無です。この違いが法的な処分や刑罰に影響を与えます。窃盗罪の法定刑が10年以下の懲役または50万円以下の罰金であるのに対し、強盗罪の法定刑は5年以上の懲役です。さらに重い場合もあり、特に致傷や致死があれば、より厳罰化されます。「強盗」と聞くと入念に準備のうえで行われる犯行をイメージしますが、例えば、万引きをしようとしたが、現場で店員に見つかり、逃げようとした際に店員に対して暴力を振るってしまった際も、事後強盗罪として窃盗罪より重い刑罰を受ける可能性があります。

4-2. 窃盗罪と横領罪の違い

それでは、横領罪はどうでしょうか。他人の財物を奪うということで、窃盗罪と横領罪(刑法第252~254条)も共通していますが、刑法252条には「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する」とされており、業務上の横領罪(刑法253条)に該当する場合は、より重い10年以下の懲役が科せられます。窃盗罪と横領罪の大きな違いは、「占有」が他人か自己のどちらにあるかです。窃盗罪は、犯人が他人の「占有」にある財物を奪い取るという行為、一方、横領罪は、他人の財物を「占有」している者が、その物を自分の所有物のように扱うことで成立します。窃盗罪と異なり、財物はすでに自己の管理下に置かれている状況で発生する犯罪です。ここでの「占有」とは、物理的に持っているだけではなく、法律上、または社会通念上、その物に対して管理責任がある場合も含まれます。具体的な例をあげると、スーパーマーケットで商品を盗んだり、他人の家に侵入して金品を盗む行為は窃盗罪、会社の経理担当者が、会社の資金を自分の口座に移して使用する場合や、友人から預かった高価な時計を売却してしまう場合などは、横領罪にあたります。

5窃盗の特殊なケース:常習累犯窃盗罪

5-1.常習累犯窃盗罪とは

常習累犯窃盗罪は、窃盗罪(刑法235条)とは別に、「盗犯防止法(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)」という法律で規定されています。複数回にわたり窃盗を繰り返す常習犯に対して、通常の窃盗罪よりも重い処罰が科される犯罪類型です。具体的には、以前に一定の刑罰を受けたにもかかわらず、再び窃盗などの犯罪を繰り返す者に対して適用されます。この法律は、再犯防止の観点から、特に厳しい処罰を課すことを目的としています。

5-2.  常習累犯窃盗罪の成立要件

常習累犯窃盗罪は、①常習的に窃盗・窃盗未遂を行ったこと、②過去10年以内に窃盗・窃盗未遂で懲役6か月以上の刑を受けたことが3回以上あることが成立要件です。窃盗罪(刑法235条)は、「犯罪と知りながら、故意に他人の財物を窃取した」ことが成立要件となりますが、常習累犯窃盗罪は、窃盗罪が成立することのほかに、前述のように常習性や前科の要件が必要です。

5-3. 常習累犯窃盗罪の刑罰

通常の窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金であるのに対して、常習累犯窃盗の場合は、法定刑が3年以上20年以下の懲役となります。通常の窃盗罪に比べて、懲役の最低刑が3年と非常に厳しく設定されています。

6.クレプトマニア

6-1. クレプトマニアとは

クレプトマニアという精神疾患をご存知でしょうか。万引きでご相談いただく依頼者の中にはしばしば、経済的に貧窮しているわけでもなく、モノが欲しいわけでもないのに万引きがやめられず、再犯を繰り返してしまう方もいます。

再犯を繰り返す窃盗犯の中には、『盗む行為そのものに依存する』クレプトマニア(病的窃盗、窃盗症)の方がいることがわかっています。

悪いということはわかっていても、本人にとっては抑えられない衝動的な行動で、自覚症状はあるものの、制御が困難です。クレプトマニアには、本人が抱えるストレスや心理的な不安、病理が関連しています。カウンセリングや行動療法、薬物療法による治療が必要です。

6-2.クレプトマニアの診断基準

クレプトマニアの診断基準はアメリカ精神疾患の分類と診断の手引であるDSM-Vによって下記のとおり示されています。

A.個人的に用いるためでもなく、またはその金銭的価値のためでもなく、物を盗ろうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返される。

B.窃盗に及ぶ直前の緊張の高まり

C.窃盗に及ぶときの快感、満足、または解放感

D.その盗みは、怒りまたは報復を表現するためのものではなく、妄想または幻覚への反応でもない。

E.その盗みは、素行症、躁病エピソード、または反社会性パーソナリティ障害ではうまく説明されない。

しかしこれらの診断基準の解釈は一般の方には難しい点が多くあり、診断基準に当てはまるかどうかは、精神科医による詳細な問診や診察が必要不可欠です。

6-3.クレプトマニアに疾患している方の弁護活動

クレプトマニアに疾患している方の弁護活動において、精神的な疾患としてその症状の特性や心理的背景をしっかり理解すること、その上で依頼者に最適な法的対応と治療的アプローチをバランスよく提案することが大切です。また、被告人の窃盗行為が単なる犯罪行為ではなく、衝動的で制御不能な行為であることを法廷で説明できるようにする必要があります。特に万引き等の再犯者の弁護活動において、クレプトマニアに罹患しているという事実は、裁判所に対して責任能力の減退や適切な治療の必要性を主張するための有力な証拠となり得ます。しかし、これは安易に採用できるものではなく、見込まれる成果も安定しているとは言えません。通常の万引き事件と同じように、被害者との示談交渉や、取り調べの際の依頼人へのアドバイス、ノウハウなど、まずは適切な刑事弁護活動が必要です。現在のところ、クレプトマニア専門の医療機関自体も少なく、疾患についての詳しい知識や理解を持つ弁護士も多くはいません。当事務所では、クレプトマニアに悩む方のご相談にものってきましたので、その症状をよく知り、弁護方法に精通しています。クレプトマニアに疾患した依頼者の苦悩や孤独に寄り添うために、とにかく依頼者のお話を伺いしたうえで、専門の医師に治療や意見書などの協力を求め、最善の弁護活動を行います。クレプトマニアに悩む方に必要なのは、刑事罰ではなく、治療です。そもそも刑事罰というものは、再犯の防止を主な目的の一つとしていますが、クレプトマニアという精神疾患が起因して行われた行為に刑事罰を科したとしても、十分な再犯予防にはつながりません。クレプトマニアに悩む方が刑事罰でなく必要な治療を受け、日常生活を取り戻すことができるようにすることが、弁護人の務めと考えています。

7まとめ

万引き事件を犯してしまい後悔し、不安な毎日を過ごしている方は、なるべく早く弁護士に相談することで、社会的影響を最小限に抑えることができます。また、繰り返し窃盗を繰り返してしまうクレプトマニアに悩む方も、まずは当事務所にご相談いただき、お話をお聞かせください。刑事事件はスピードが大切です。事件を穏便に解決するために、当事務所の経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。

 

 

 

 

 

 

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