交通事故の加害者が絶対にやってはいけないこと

もし自分が交通事故の加害者になってしまったら。咄嗟に動揺してしまい、するべきことや手順に戸惑う方も多いことでしょう。

しかし、そんな時こそ冷静に適切な行動をとることが必要です。

 今回のコラムでは、交通事故の加害者となってしまったときを想定し、対応について考えてみましょう!

目次

加害者側が必ずやらなくてはならない、3つの対応

負傷者の救護

まずは現場で怪我人がいないか、確認します。もし、怪我した人がいる場合には直ちに応急処置をして、救急車の手配が必要と判断する場合すぐに呼びましょう。怪我人の救護は、交通事故の加害者の法的責任です。救護しないで立ち去ると、道路交通法違反となり重い罰則が適用されてしまいます。

危険防止措置

交通事故現場では、二次被害が発生しないように危険防止措置をとらなければいけません。直ちに車を脇に寄せて、路上に散乱してしまったものは速やかに片付け、発煙筒を炊いて後方の車に事故が起きていることを知らせましょう。

警察への連絡

交通事故当事者は、必ず警察に事故の発生を報告する義務があります。警察を呼び、事故現場の状況(場所・時刻・経緯)を詳しく説明しましょう。

その後、被害者と連絡先を交換して、事故車両の撮影をし、事故証拠を残します。実況見分後は、すぐに契約の保険会社へ連絡を入れましょう。加害者であっても怪我の可能性はあるので、病院で診ていただくことをおすすめします。

 

加害者側の3つの責任、【民事・行政・刑事】の責任とは

交通事故の加害者には、どのような責任が発生するのでしょうか? 

①民事責任 

民事責任とは、加害者が被害者に損害賠償金を支払わねばならない責任です。交通事故の被害者には、治療費や休業損害、交通費や慰謝料などいろいろな損害が発生します。加害者は被害者に対し、交通事故における不法行為に基づく損害賠償を行います。示談や訴訟によって、支払金額や支払方法を決定します。

②刑事責任

刑事責任とは、道路交通法違反や自動車運転処罰法違反などの「罰則」を適用される責任です。人身事故を起こしたら加害者は「自動車運転処罰法」違反となり、懲役刑や罰金刑を科される可能性があります。ひき逃げや警察への報告義務違反などをすると、道路交通法違反の罪も成立します。特に人身事故を起こすと、検察官によって起訴され裁判となり、処罰される可能性が高まります。

③行政上の責任

行政上の責任とは、加害者の運転免許についての処分です。交通違反や交通事故を起こすと点数が加算されます。一定の点数になると、免許停止や取消になります。

人身事故を起こした場合、被害者の死傷結果や加害者の過失の程度により、加害者の免許の点数が加算されます。重大な事故を起こした場合には、一回の交通事故で免許取消になる場合もあります。

 

加害者が絶対にやってはいけない、4つのこと

交通事故を起こした加害者が絶対にやってはいけないことがあります。

 ①救護せず立ち去る

事故を起こした場合、その場から逃げることは絶対に許されません。被害者が怪我をしているのにも関わらず救護せずその場を離れると、道路交通法上の救護義務違反に該当します。所謂、ひき逃げの罪になります。この場合、10年以下の懲役または100万円以下の罰金刑という非常に重い刑罰を科されることになりますので、絶対にしてはいけません。

 ②警察を呼ばない

事故を起こした当事者が警察に報告をすることは、道路交通法における義務です。怠った場合の報告義務違反に対して、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金刑が科されることになります。

 ③事故現場ですぐに示談すること

被害者から後日、「事故の日はわからなかったが、後になって後遺症が発生している」などと、追加請求される可能性があります。また、自動車保険を利用できなくなり自己負担を負うリスクがあります。

 ④不明な書面にサインする

時に被害者から「念書」「自認書」などにサインを求められるケースがありますが、不明瞭な内容の書類に絶対サインしてはいけません。たとえば賠償金額や過失割合の記載事項について承諾するような書面にサインをしてしまった場合、のちの示談に大きな影響を及ぼし不利益を被る恐れがあります。

示談は事故現場で行わず、保険会社に任せるべきです。

 

交通事故後の加害者の人生への影響

一生消えない【前科】がつく

人身事故を起こし、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などで起訴され、刑罰を受けた場合、「前科」がつきます。罰金刑になっただけでも前科はつきますし、一度ついた前科は一生消えません。

 

道義的責任

交通事故を起こして被害者に重大な後遺障害を負わせてしまったり、死亡させてしまったりした場合には、一生涯掛けて、道義的責任を負います。


まとめ:被害者との示談交渉を、【刑事専門】の弁護士に任せるメリット

示談成立と刑事事件との深い関係性

加害者の立場での示談交渉では、「刑事事件」との関係と密接な関わりがあります。

そして示談の成立は、加害者側の刑事事件においても非常に有利となり、処分も軽くなる可能性が高まります。

そのため、起訴決定や判決が出る前に少しでも早く、刑事事件の専門性を網羅する【刑事専門】の弁護士に依頼をし、示談交渉をお任せすることを強くお勧めします。

刑事事件の弁護もお願いできる

交通事故の加害者となった場合、刑事事件で逮捕されたり起訴されたりする可能性があります。一度起訴されてしまうと、有罪になる可能性は99.9%以上になりますし、交通事故を引き起こした後には、次から次へと同時進行で対応が求められる為、予め【刑事事件を専門分野とする弁護人】についてもらい、速やかに対策し、不起訴処分を獲得しましょう。

相手に対する賠償金請求を依頼できる

交通事故では、加害者側が怪我をすることもありますし、被害者側にも過失割合が生じるケースもあります。その場合には、相手方の過失割合分を賠償請求することができます。先程もお伝えした通り、示談交渉では刑事事件との関わりも強いため、【刑事専門】の経験値と豊富な知識をもつ弁護士に交渉を依頼した方が、自身でするよりも慰謝料が増額になったり、責任の負担軽減が期待できます。

詐欺やクレーマー対応

交通事故の加害者となったとき、相手が必ずしも善良な人とは限りません。例えば、故意に車にぶつかり怪我をして、賠償金をもらおうとする保険金詐欺も存在します。

刑事事件を網羅する弁護士に任せると、それらを迅速に判断し、不当要求を排斥できます。相手がしつこい場合でも、内容証明郵便で警告したり裁判所で仮処分を行ったりと、効果的な対策をとることができます。

以上、交通事故の加害者となってしまった場合には、速やかに【刑事専門】のプロフェッショナルな弁護士に相談を依頼しましょう!!

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